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所定外労働時間と法定外労働時間の違いは?知らないと起こるリスクも解説

所定労働時間と法定労働時間の違いについて考えてみたことはありますか? どちらも名前は聞いたことはあっても、知らずに働いてきたという方も多い言葉だと思います。もっとも、残業代の不払いの有無を考えるうえでこれらの区別は非常に大切になってきます。今回は、この2つの違いについて深く見ていきましょう。

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所定外労働時間と法定外労働時間の違いを知らないとどうなるか

 
同じ「残業」でも、どちらのタイプの残業かによって、その後に発生する賃金も異なります。もしも違いを知らなかったらどんなリスクがあるのでしょうか?

残業代が未払いになっている可能性がある

あなたが毎日遅くまで残業をしていて、それが法定労働時間(原則1日8時間あるいは1週間に40時間)を超えている場合は、法定時間外残業(法外残業)として割増賃金の対象となります。
 
残業代(割増賃金)がしっかり支払われているかどうか、一度確認してみるとよいかもしれません。
 
度を超えた時間外労働をさせられていませんか? 
 
あなたのいる業界ではそれが当たり前であっても、法的に見れば労働基準法に違反してることもあります。
 
また、ホテルや旅館などのサービス業や、入所系の福祉職の場合、変形労働時間制を採用する会社勤務の方も多いと思います。
 
日によって所定労働時間の変わる変形労働時間制の会社勤務の場合は、残業時間の計算が困難かもしれません。

しかし、変形労働時間制の会社で勤務している場合は、仕組み上残業代の不払いに気付きにくいからこそ、残業代の未払いがないかにつき一層の注意が必要です。

所定外労働時間と法定外労働時間とは

 
残業代がきちんと支払われているか不安…。このようなお悩みを抱えているあなたは、所定外労働時間と法定外労働時間の違いを知らないから損をしているかもしれません。
 
残業は本来の労働時間を超えて行うものなのですから、その分賃金も高く支払われるべきですよね。しかし、労働時間についての正しい知識がなければ、然るべき残業代が支払われていなくても気づかないなんてことになってします。
 
所定外労働時間と法定外労働時間それぞれについて深くみていきましょう。

所定外労働時間とは

分かりやすくいうと、「社内で定める勤務時間を越えて労働した時間」のことです。
 
社内で定める勤務時間とは、具体的には就業規則などによって定められたものです。たとえば、10時から17時が勤務時間と就業規則によって定められている企業において、17時以降に労働した時間を所定外労働時間とよびます。
 
所定労働時間は労働基準法32条で定める時間(法定労働時間)を超えてはならないので、所定労働時間は、法定労働時間より短い場合に初めて法定労働時間と区別する意味が生まれるということになります。

法定外労働時間とは

一方、法定外労働時間とは、労働基準法第32条に基づいているものです。
 
労働基準法32条では、1日8時間以上の労働、1週間に40時間以上の労働、1日8時間もしくは1週40時間を超える労働は、法定外労働時間となり、割増賃金の対象となります。

残業にも法定時間外残業と法定時間内残業の2種類があります。

  • 法定時間内残業(法内残業):1日8時間、週に40時間(法定労働時間)の範囲内での残業
  • 法定時間外残業(法外残業):1日8時間、週に40時間(法定労働時間)の範囲を超えた残業
法定時間内残業(法内残業)の場合は、通常の所定賃金のみが発生し、割増賃金は発生しません。
 
一方で、法定時間外残業(法外残業)の場合は、所定賃金に加えてさらに一定の割合を上乗せした割増賃金を支払う義務が雇用主に発生します。
 
残業代未払いの可能性がある場合には、あなたの残業が、どちらの残業なのか、確認する必要があります。

結局、所定外労働時間と法定外労働時間は何が違うのか

 
では、所定外労働時間と、法定外労働時間の違いはどこにあるのでしょうか。

就業規則などで定めるか労働基準法で定めるか

所定外労働時間は、就業規則などによる労働時間を超える労働時間のことです。
 
一方、法定外労働時間は、労働基準法によって定められた法定労働時間(1日8時間、週40時間が原則)を超える労働時間です。
 
規定しているのが社内か、労働基準法かによってその名称が異なってきます。

割増賃金が発生するかしないか 

基本的に所定外労働時間には割増賃金は発生しませんが、法定外労働時間には割増賃金が発生します。
 
法定労働時間を超えた労働には、労働基準法上2割5分以上の割増賃金が支払われ、さらに、法定休日の労働(週1日以上)には3割5分以上の割増賃金を支払う義務が雇用主に発生します。
 
「労働基準法」の定めを超える労働時間については、「労働基準法」の定めにより割増しされた賃金が支払われるということですね。

36協定締結の必要性

所定外労働時間と法定外労働時間の違いは、「36協定」にもあります。
 
36(サブロク)協定とは、労働基準法「36」条が基本になっていることからなづけられたもので、正式には時間外・休日労働に関する協定届と呼ばれています。労働基準法36条では、「労働者は法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない」と定められています。
 
この締結の必要性があるのは、法定外労働時間なのです。
「労働基準法」の定める時間を超える労働をさせるためには「労働基準法」の定めにより36協定が必要ということですね。

所定外労働時間があり未払い残業代があるか確認したいなら

法定時間外で勤務しているのに、その分の割増賃金を企業から支払われていない場合は、個人でどのように動けばよいか判断しにくいために結局何も行動を起こさずに所定賃金のみで満足してしまいがちです。
 
でも、本当にそれでよいのでしょうか?
 
あなたが働いた分だけキチンと残業代(割増賃金)をもらうためにも、労働問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
 
労働問題は法的な知識が深くかかわっているものですから、弁護士に相談することによってあなたの不安も消えることでしょう。
 
未払い残業代の計算から弁護士に任せることができますし、もし未払い残業代があった場合はどのように対処していくのが適切なのか、あなたにとって損をしない結末になるのか、アドバイスやサポートもしてもらえます。
 
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所定外労働時間と法定外労働時間の違いは?知らないと起こるリスクも解説のまとめ

 
私たちは、残業は本来の労働時間を超えて行うものなので、その分の割増賃金をもらう権利があなたにはあります。
残業代の不払いに気付いた場合は、いち早く弁護士に相談しましょう。後悔するその前に手を打って、あなたが働いた分の賃金を獲得しましょう。 
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