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理由はないけど離婚したい…非のない相手と離婚する方法

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相手に非がなくても離婚できるのか?

誰かが離婚した、という話を聞くと理由が気になってしまうもの。しかし、実際には決定的な理由がなくても離婚を考えてしまうことがあります。

不倫やDVがあったわけではない、嫌いじゃないけど離婚したい、何となく好きじゃなくなった…このような理由で離婚できるのでしょうか?

決定的な理由がなくても離婚はできるが…

理由がなくても離婚は可能です。そもそも、離婚は夫婦の合意によって成り立つものですから、相手に非があることは求められません。しかし、相手が離婚に応じてくれない場合は決定的な理由が必要となります。

そもそも離婚の手続きには

  • 話し合いで解決する協議離婚
  • 裁判所の調停によって合意する調停離婚
  • 裁判所の判決によって離婚する裁判離婚

があり、法的に離婚が求められる理由のことを法定離婚事由と言います。

法定離婚事由とは?

法定離婚事由とは、法律で定められた離婚の理由のことを指します。以下に該当する理由がない離婚はうまく相手を説得できることがカギとなります。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

 配偶者に不貞な行為があったとき。

 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法

実は「性格が合わない」から離婚している人が多い

離婚調停を申し立てた動機の司法統計(令和2年度)によると、男女とも性格の不一致が1位でした。性格の不一致は夫婦にとって重大な問題ですが「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するとは考えにくいです。

逆に言えば性格の不一致が多いということは、多くの離婚が合意で解決しており法定離婚事由がなくても調停は選択肢に入ることを意味します。

したがって

  • なんとなくで離婚するなんて無理
  • 日常の不満での離婚なんて相手が同意してくれない
  • 法定離婚事由がなければ離婚は不可能

と諦めず離婚を試みる余地はあります。誠実な交渉を心がけてください。

別居によって法定離婚事由を作れる?

また、一定期間以上別居を続けることで、法定離婚事由を作ることも可能です。婚姻期間と別居期間が法定離婚事由の判断で考慮されるからです。しかし、別居も配偶者がすぐに合意してくれると限らない点は注意が必要です。

理由がない離婚はスムーズに進むの?

理由がなくても相手が離婚に合意してくれるのか?それに関してはケースバイケースとしか言いようがなく、法定離婚事由があったとしても離婚争いが長期化する場合があります。

協議離婚は決めるべきことがたくさん

協議離婚の場合、財産分与だけでなく、子供の親権や養育費、生活費など、決めるべきことが多くあります。これらの事項について双方が合意することが必要です。これらの問題を円滑に解決するためには、専門家の助けを借りることをおすすめします。

「離婚したいし財産も欲しい」は大丈夫?

財産分与は共有財産を2分の1ずつ分け合うことが一般的ですが、自分から離婚を申し立てた上に財産分与も満額もらう、ということは相手にとってデメリットが大きいと思われます。時には財産分与の比率で損をすることも考えましょう。

ただし、流石に財産分与されずに離婚するのは今後の生活にとってリスクとなりかねません。

「解決金」という形での合意は可能か?

収入が多い側であれば、逆に解決金という形で金銭を上乗せして合意してもらう選択肢を取れます。解決金の金額は合意によって自由に決められます。一方で収入が少ない側から離婚を申立てる場合は財産分与と相殺する形で解決金の提案が考えられます。

何となくで離婚するデメリット

明確な理由がなくても、相手があっさり合意してくれたおかげで離婚が成立するケースがあります。しかし、離婚をすると生活が大きく変わるためデメリットは覚悟しておくべきです。

まず、考えられるのは金銭的な問題です。特に配偶者から扶養されていた場合はその収入に頼れないため生活が苦しくなります。また、勢いで離婚してしまうことで引越しや転職の準備が不十分になることも考えられます。

また、再婚についても必ずできるとは限りません。老後まで寂しい思いをすることも無いとは言い切れないのです。

人によっては世間体や信用にも関わりかねないので適切なタイミングや方法は考えておきましょう。

関連記事:勢いで離婚して後悔する人の特徴

理由がない…と悩むあなたが離婚する方法

理由がないのに離婚を切り出しても相手が合意してくれるのか?それが気になったとしても行動を起こさなければ現状は変わりません。

ここでは、どう離婚を進めていくべきか紹介します。

離婚理由を明確にする

「理由がないのに離婚したい」は本当なのでしょうか?おそらく、そこには言語化できていない理由があるはずです。これは、自分自身の感情を整理するだけでなく、離婚を進めるための具体的なステップを計画するためにも重要です。

やはり価値観が合わなくなったのか?飽きてしまったのか?家での振る舞いが許せなかったのか?それとも他に好きな人ができてしまったのか?

法定離婚事由を調べ直す

法定離婚事由を再度調べ、自分の状況がどの事由に当てはまるのかを確認しましょう。これにより、離婚を進めるための具体的な方向性を見つけることができます。

冷静に離婚を切り出す

離婚を切り出す際は、感情的にならずに冷静に話すことが重要です。また、相手の人格を否定せず、自分の感情と思いを正直に伝えることが大切です。ここで、相手の人格を否定するような言葉や暴言を吐いてしまうと相手を傷つけ、要らぬ争いに発展してしまいます。

また、離婚を切り出す際は「はっきり伝える」ことが大切です。遠回しに行って気づいてもらえなかったと悩んでもしょうがありません。

離婚後の生活を想定する

離婚後の生活を具体的に想像し、計画することも重要です。これには、生活費、住居、子供の養育など、離婚後の生活を具体的に想像し、計画することも重要です。これには、生活費、住居、子供の養育費など、様々な要素が含まれます。

例えば、生活費については、離婚後の収入と支出を見積もり、必要な費用を計算することが求められます。また、住居については引越しが必要になるかもしれません。

多少の不利は受け入れる

相手に非がない場合、自分が多少の不利を受け入れる必要があるかもしれません。理由がないけれど離婚したい場合には「この条件なら合意できる」ポイントを探すことが大切です。例えば面会交流や養育費、財産分与など、どの条件で妥協することが望ましいか考えましょう。

まとめ

相手に非がない状態でも離婚は可能であり、実際に多くの離婚理由が法定離婚事由に該当しない性格の不一致です。決定的な理由がない状態で離婚するには、相手のことを考え合意の獲得を優先した話し合いが求められます。離婚してくれない、話し合いができない状態になってしまった場合にも適切な対処をとることで離婚の実現に近づきます。

まずは自分が離婚できる状態なのか?どのように離婚を進めていくべきか弁護士に相談しましょう。

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