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被害届とは?告訴・告発との違いは?被害届が不受理の場合はどうすれば良い?弁護士が解説

被害届とは、警察に対して自分が受けた被害を届け出る書類のことです。原則被害届は受理されなければなりませんが、実際は不受理となるケースもあるようです。今回カケコムでは、被害届の意味や告訴告発との違い、被害届を出した後の流れ、不受理となった場合にどうすべきかを解説します。

被害届を出した後の流れ

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もし被害届をより確実に受理してもらいたかったり、被害届が不受理であったため告訴に切り替えたい場合は、弁護士へ相談し、サポートしてもらうことをおすすめします。

弁護士へ相談することで下記のようなことを実現できる可能性があります。

Point

受理されやすいような被害届の書き方をサポートしてもらえる。
・被害届以外の適切な対処法をアドバイスしてくれる。
告訴の手続きをしてくれる。

できるだけ早めに弁護士へ相談し、行動していくことが重要です。

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被害届は必ず受理されるのか

被害届の提出を受けた警察官は、犯罪捜査規範第六十一条一項にて、必ず受理しなければならないと規定されています。

第六十一条一項 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。

出典:犯罪捜査規範第六十一条一項

しかし、犯罪捜査規範は、「警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めることを目的と」して定められたものです(犯罪捜査規範第一条より)。あくまでも警察内で定められた規範というわけです。

そのため、実際には被害届の受理をしない場合も多々あるようです。

被害届の不受理率は25%も

実際、2019年11月30日にYahooニュースに掲載されたニュースによると、実情は被害届が受理されないこともあるようです。

11月21日、法務省への要望書提出の前に行われた院内集会では、東京で性暴力被害者支援を行う「SARC東京」が、警察へ同行支援したケース242件(144人)中、被害届の不受理=25%、不起訴=5.5%、有罪判決=2.7%という結果を語りました。

出典:Yahooニュース「支援団体「被害届の不受理が25%」 実態を明らかにして性犯罪刑法改正の議論を

被害届が受理されないケースとは

続いて、被害届が受理されない可能性があるケースについてご紹介します。

警察が扱えない民事事件であると判断されたケース

警察は、民事不介入です。原則、刑事事件のみを扱うため、個人と個人の問題や、個人と会社の問題等、私人の問題を扱う民事事件には介入ができません。

そのため、被害届を提出する際には、犯罪ではない単なる民事事件ではないかを事前にしっかりと確認しておくことで、被害届を受理してもらえる確率が上がるでしょう。

事件性や犯罪性がないと判断されたケース

前述した通り、警察が取り扱う事件は刑事事件となる場合のみです。

そのため、被害届の内容に事件性や犯罪性がないと判断できる場合には、被害届を受理してもらうことは難しいといえるでしょう。

また、事件性や犯罪性が認められる場合でも、それが極めて軽微である場合には、こちらも同様に受理してもらえない可能性があります。

それでは、このように被害届を提出したにも関わらず受理してもらえなかった場合、どう行動すれば良いのでしょうか?

被害届が受理されなかったらどうすれば良い?

被害届を警察に提出しても受理されなかった場合、下記のような手段を取ることが有効でしょう。一度検討してみてください。

告訴に切り替える

万一被害届が受理されなかった場合は、告訴に切り替え、告訴状を提出するのも一つの手段です。

告訴をした場合、それを受けた司法警察員は告訴状等を速やかに検察官に送らなければなりません(刑事訴訟法第二百四十二条)。

第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

出典:刑事訴訟法

この点が、被害届を提出した際と異なり、告訴を受けた警察が早く捜査に取り掛からなければならない理由になり得ます

そのため、告訴に切り替えることも効果的でしょう。

弁護士へ相談する

もし被害届をより確実に受理してもらいたかったり、被害届が不受理であったため告訴に切り替えたい場合には、弁護士へ相談し、サポートしてもらうことをおすすめします。

弁護士に依頼することで、受理されやすいような被害届の書き方をサポートしてもらえたり、被害届以外の適切な対処法をアドバイスしてくれたり、告訴の手続きをしてくれる可能性があります。

また、警察に被害届を受理してもらうことを諦めた場合にも、弁護士に依頼することで犯人の特定から示談交渉まで行ってくれたり、例えば詐欺被害等があった場合には犯人に返金請求を行ってくれる場合があります。

カケコム登録弁護士なら、初回の相談を無料で受け付けていたり、オンライン相談を受け付けている場合があるので、少しでもお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

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用語解説〜告訴・告発・被害届とは?何が違う?〜

「被害届」は自分が受けた被害の申告をするにとどまりますが、「告訴」や「告発」は被害の申告に加え、犯人に対する刑罰を求める意思表示を含みます。

また、「告訴」と「告発」は、粗方意味は同じですが、被害を申告する人物が異なります。

「告訴」は告訴権者が被害を申告するのに対し、「告発」は告訴権者ではない人が被害を申告します。

この点が、「被害届」と「告訴」と「告発」の違いです。

それでは、下記で具体的な意味の違いを見ていきましょう。

告訴とは

告訴とは、被害者や法定代理人等の告訴権者が捜査機関に被害を申告し、犯人に対する刑罰を求めるものです。

告訴権者については、下記の条文で定められています。

刑事訴訟法第二百三十条
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

刑事訴訟法第二百三十一条
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
2 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

刑事訴訟法第二百三十二条
被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。

出典:刑事訴訟法

告発とは

告発とは、告訴権者ではない人物が捜査機関に被害を申告し、犯人に対する刑罰を求めるものです。

告発は誰でも行うことができると、下記の刑事訴訟法第二百三十九条に定められています。

また、官吏又は公吏は、告発の義務があります。

第二百三十九条
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

出典:刑事訴訟法

被害届とは

被害届とは、警察等の捜査機関に対して自分が受けた被害を申告する書類のことです。

被害届を提出することで、その被害に対する捜査をお願いすることができます。

下記の犯罪捜査規範第六十一条の通り、被害の届出があった場合、原則として警察官は被害届を受理しなければなりません。

(被害届の受理)
第六十一条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
2 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第六号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。

出典:犯罪捜査規範

ただし、現実としては不受理となる場合もあるようです。詳しくは本記事の下部「被害届が受理されないケースはある?」でご説明します。

被害届の出し方について

被害届を出す場合、まずは近くの警察署や交番に行きましょう

警察署や交番には被害届が用意されているため、被害届が欲しい旨を伝えることで被害届をもらうことができます。

被害届に書く内容について

被害届には、下記のような項目があります。

  • 被害者の住居、職業、氏名、年齢
  • 被害の年月日時
  • 被害の場所
  • 被害の模様
  • 被害金品(品名・数量・時価・特徴・所有者)
  • 犯人の住居、氏名又は通称、人相、着衣、特徴等
  • 遺留品その他参考となるべき事項

被害届を出す際に必要となるものは?

被害届を提出する際は、免許証等の身分証明書や印鑑、あれば被害の証拠品等を一緒に持っていくようにしましょう。

被害届は誰が出せる?

被害届は被害者本人でなくとも、家族や代理人であれば提出が可能です。

被害者本人以外が被害届を提出する場合は、「届け出人と被害者との関係及び本人届出の理由を遺留品その他参考となるべき事項欄に記入(電子政府の総合窓口e-Gov被害届より引用)」する必要があります。

また、警察官が届出人の依頼により代筆した場合は、被害届の一番下にある※欄に「以上本人の依頼により代書した。所属、官職、氏名」を記載の上、押印してもらう必要があります。

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被害届を提出した後の流れについて

被害届を提出した後の流れは、下記の通りです。

被害届を出した後の流れ

参考:茨城県警察

  1. 被害届を警察に提出する。
  2. 被害届が受理される。
  3. 捜査が開始される。
  4. 犯人を特定する。犯人が特定されている場合や予測がついている場合は、被疑者に事情聴取をしたり、物的証拠を集める。犯人が不明な場合は、犯人の捜索から開始する。
  5. 被疑者の証拠が集まったら、被疑者を逮捕する。

天野弁護士からのメッセージ

警察は、被害の内容が明確でなかったり、犯罪を証明できる明らかな証拠がない場合、被害届を受け取ってくれない場合が多いです。

なぜ問題としている行為が、なぜ犯罪行為だといえるのかを、理路整然と説明する必要があります。そのためには、刑法に精通した弁護士に告訴状を作成してもらうのが有用です。

どうしても警察に動いてもらいたいケースでは、弁護士にご相談ください。

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Point

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