消費者契約法とは?消費者契約法とクーリングオフの違いって何?
買い物、旅行、散髪、こんな身の回りの事柄のどれもが消費者と事業者との「契約」によって成り立っています。しかし消費者はどうしても限られた情報の中で契約を結ぶしかなく、時には不都合であったり不当な契約であったりします。こんな事態から消費者を守るために「消費者契約法」が平成12年になって制定されました。本記事ではこの消費者契約法や消費者契約法とクーリングオフの違いについてご紹介します!

消費者契約法とは

特に「規制緩和」が進んだ2000年以降の現代においては、事業者が消費者にかかわる機会は増えています。
この現状の中で消費者は自分にふさわしい契約を自分の責任で選ばなくてはならなくなりました。
事業側による無責任な弱肉強食を許さないために新しいルールが出来たのです。
消費者契約法のポイント

消費者契約法のポイントを確認することでこの法律の内容がより一層わかるようになります。
すべての消費者契約を対象とする
契約の目的となるものは、具体的な「商品」のみならず、エステや学習塾などの「役務」や施設使用に関する「権利」なども含めたかなり広い範囲に及びます。
消費者と事業者の間になんらかの「契約」が成り立つものであれば「消費者契約法」の対象とすることが出来ます。
契約の過程で生じたトラブルを解決できる
この法律では主に以下の理由によって、消費者の自由な意志決定が阻害され結ばれた契約は取り消しが可能であり、原状回復となります。つまり契約をなかったことにできるのです。
以下の理由による誤認と困惑が主な対象となります。
注意が必要なのは、取り消しができるのは以下の困惑行為から「6ヶ月以内」、または契約から「5年以内」だということです。
「誤認」を生むような行為
①不実告知:契約するか否かに大きな影響を与える事実に関して虚偽の告知をする。
②断定的判断:株価や為替などといった不確実なことを断定的にだけ言う。
③不利益事実の不告知:長所や利益のみを強調し、重要な項目において不利益になることを言わない。
「困惑」を生むような行為
④不退去:訪問販売などで「帰ってほしい」と言ってるのに帰らない。
⑤退去妨害・監禁:説明会などで「帰りたい」といったのに帰してくれない。契約条項に係わるトラブルを解決できる
さらにこの法律では、消費者の不利益につながるような契約条項の一部または全部を無効にすることが出来る。
例えば以下のような場合が該当する。
①事業者の損害賠償責任を免除したり制限したりする条項
②不当に高額な解約損料を求める条項
③不当に高額な遅延損害金(年14.6%以上)を求める条項消費者契約法とクーリングオフの違い

この仕組みと消費者契約法に基づく解決はよく似ていますがいくつかの大きな違いがあります。
この点についても明確にしておきましょう。
適用される販売形態
したがって事業者からの積極的な働きかけによって消費者が駆り立てられて契約をしてしまった場合は「クーリングオフ」の対象となります。
具体的に言えば、訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、内職商法、特定継続的役務提供、の五つのみを対象としています。
一方、通信販売や店舗販売などは消費者の積極的な働きかけが必要なので「クーリングオフ」では対応できません。
適用される契約・商品
58の商品には自動車は含まれておらず、その範囲の狭さが目立ちます。
一方、消費者契約法はすべての契約に適用可能ですからこの範囲の広さは圧倒的に違いますね。
取消権の行使に関して
また行使の理由に関してはクーリングオフ制度では理由を問わないが、消費者契約法では上に述べた理由(ポイントの2にあげた5つの理由)に限られている。
消費者契約法による取り消し事例

今回紹介するのは国民生活センターに寄せられた学習教材の契約における「不実告知」の例である。(40歳代 女性 家事従事者)
消費者契約法の事例
相談者は以前、A社から小学6年生の子供用に教材を購入しており、担当者から月に一度、勉強の進み具合を尋ねる電話がきていた。ある日A社と名乗る販売員(不実の告知)から教材のことで話をしたいので、いつがよいかという電話があった。いったんは断ったが、急いだほうがよいといわれ、時間を作ることにした。
来訪した販売員はB社の名刺を出したが、てっきりA社の関係と思った(誤認)。販売員は5教科で中学3年分がセットになっていることを強調し、息子が通う中学校の教科書に準拠する教材を扱っている(不利益事実の不告知)。教材の製作会社と直結しているのは当社だけなので安い。注文してから製作するので、今申し込まないと間に合わないなどと説明された。結局、5教科3年分、納品は年度末という内容で約175万円のクレジット契約を結んだ。その後A社からの定期的な電話がありB社との契約を伝えたところ、A社では新たな教材の販売は行っていないといわれた(事実の発覚)。B社に、A社ではなかったのでキャンセルしたいというと、もう発注したので取り消せない。クーリングオフ期間を過ぎたので解約できないといわれあきらめた。その後、知人から販売会社は異なるが、同じ教材で自分が契約したものより安価でしかも教科別、学年別に購入できるという話を聞いた(事実の発覚)。
この事例においては、①A社と名乗って電話したこと(不実告知)、②準拠版は5教科ではなく3教科であったこと(不利益事実の不告知)、③教材の製作会社と思われる会社に電話したところ、B社は製作会社と直結した会社ではなかったこと(不実告知)、といった問題点が挙げられる。このようにして相談者は誤認と困惑に陥ったのでした。この事例は国民生活センターを通じて結果的に解約と既払い金が返金されるに至った。消費者契約法とは?消費者契約法とクーリングオフの違いって何?のまとめ

本記事を通じて「消費者契約法」という消費者の強い味方に関して理解を深めることが出来たと思います。
このような味方が居ると安心してしまいがちですが、私たちはそもそも「契約」という事柄に関してよく注意しておくことが大切です。
また契約に関しては条件などをよく確認しておき、不当に不利な状況に置かれていると感じた時にはためらうことなく弁護士に相談することが大切です。