パチンコ依存症の旦那とは離婚すべきか?弁護士が解説
パチンコが原因で離婚することはできるのでしょうか。パチンコばかりする夫と離婚したいと思う妻の立場にたち、どのような状況なら離婚できるのか解説します。
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弁護士に相談・依頼するメリット
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パチンコから抜け出せない夫と離婚はできる?
パチンコばかりしている夫と離婚したい場合、どうすれば良いのでしょうか。
共に人生を歩んでいくはずの夫がギャンブルにハマってしまっていては、妻として不安な気持ちになってしまうのは仕方ありません。
仮に夫がきちんと仕事をしていても、その収入がパチンコで溶けてしまっては生活していけません。
そのような場合、結局はあなたの収入で家族を養っていかなければならないかもしれません。
「こんな結婚生活を望んで結婚したわけではない…」
「傷が深くなる前に、夫と離婚したい」
そんな方のために、本記事では夫がパチンコにハマる心理と、パチンコ依存症の夫との離婚の方法についてご紹介していきます。
なぜパチンコにハマってしまうの?
パチンコなどのギャンブルは人を夢中にさせてしまう怖さがあります。
なぜ人は、パチンコにハマってしまうのか?まずはその心理から見ていきましょう。
短時間で大金を稼げるところにある
ギャンブルの特徴として、勝ったときと負けたときの差が大きいということがあげられます。
勝てるときは数時間で数万円というお金が懐に入ってきます。
誰もギャンブルをする時に負けるイメージでする人はいないでしょう。
負けるときもあれば勝つときもある。
たとえ今は負けても「勝てばすぐにその分を取り戻せる」と思ってやめ時を忘れてしまうのです。
ストレス解消になってしまう
たくさんのストレスに晒される現代人には、ストレス解消するための何かが必要です。
パチンコはギャンブル性が非常に高い遊びですから、大当たりが来たときに派手な演出で人を引きつけて楽しめるようにできています。
はじめてパチンコをした人は、「こんな楽しいことがあったのか」と思うほど興奮してストレスを忘れられるでしょう。
一度でもパチンコでのストレス解消法を体験してしまうと、またあの興奮を体験したいと手近にあるパチンコ店にフラフラと入ってしまうのです。
パチンコの怖いところとは?
大金が手に入れば誰でも嬉しいものですし、ストレス解消したい気持ちもわかります。
しかし、パチンコにはそれだけでは終わらない落とし穴があります。
妻がパチンコにハマる夫にたいして離婚を考え、不安になるのは次のようなパチンコの怖さを聞いたことがあるからかもしれません。
パチンコは勝てない仕組みになっている
パチンコ店も商売ですから、利益を出さなくてはなりません。
勝った額よりも負けた額の方が多くなる仕組みにしないと商売が成り立ちません。
そのため、確率であたりかはずれかがあらかじめ決められているのです。
中毒性が高い
妻が離婚を考えるほどギャンブルに対して心配しているのは、パチンコは当たった時の脳内麻薬が人を夢中にさせてしまうからでしょう。
自分(夫)があたりを体験したり、隣の人が当たって興奮しているのを見ると「あの興奮を体験したい」とそれだけにしか思考が働かなくなってしまうのです。
気づいたらお財布の中身がすっからかん…ということになってしまいます。
それだけなら良いですが、お金を失ったことにショックを受けて「どうしても勝って取り戻さなきゃ」とむきになって、借金してまでパチンコにお金儲けを求めてしまうのもパチンコ依存症の怖いところです。
パチンコで借金を作るような夫とは、離婚を考えてしまうのも仕方ないかもしれません。
いつでも気軽に行ける
パチンコ依存症を妻から指摘され離婚宣言されたり、本人も「これではいけない」と思って一度はやめても、外に出ればあちらこちらにパチンコ点があります。
ちょっと覗いてみたときに、たくさん箱を積んでいる人が見えてしまえば、「出ているみたいだ、今なら自分も出るかも…」とついフラフラと入ってしまうということもあるかもしれません。
パチンコ依存症の怖さは、生活の場のすぐ近くにパチンコ店があり、なかなか逃げられないことにもあります。
何度もやめてはまたハマってを繰り返している夫を見るうちに、「もうこの心配からは逃れられないだろう。あとは離婚しかない」と思ってしまう妻も少なくないでしょう。
パチンコでこれがあったら危険信号!離婚を考えるべき状況とは
パチンコも、趣味や息抜き程度にするなら問題ありません。
夫のパチンコのやり方は遊びか、それとも依存症か?ここからは、離婚を考える際の目安となるパチンコのやり方をみていきましょう。
ギャンブル危険信号(1) 嘘をついてでもパチンコに行く
離婚も考えた方がいい状況のひとつめは、嘘をついてでもパチンコに行くことです。
これは自分でも「パチンコはやめなくてはいけないこと」とわかっているのに、セーブできなくなってしまっている状態です。
もしかしたら借金をしてでもパチンコを続けようとしてしまうかも知れない危険性があります。
ギャンブル危険信号(2) 使う額が増額していっている
離婚を考えた方がいいパチンコのやり方の2つ目は、パチンコに使っている金額がどんどん上がっているような場合です。
最初は自分のおこづかいの範囲で遊んでいたものを、妻に「ちょっとお金を貸して」と頼んできたりしたら要注意です。
お金の使い方が遊びの範囲を超えていて、そのことに夫本人が気付いていないので、近い将来、大きな借金を背負ってしまう可能性もあります。
ギャンブル危険信号(3) パチンコについて問い詰めると逆ギレする
パチンコについて夫に問い詰めた時に逆ギレしてくるのも、離婚を考えた方が良い危険な行動となります。
自分でもセーブできないパチンコをやりたいという欲求に、夫本人もイライラしてしまうのです。
自覚があるのにやめられないという、パチンコ依存症の症状が出ている大変危険な状態です。
パチンコ依存症の夫と離婚できるの?
夫にパチンコをやめさせるのはもう無理だと思ったら、本気で離婚を考える妻もいるでしょう。
そこで次に、パチンコにハマりすぎている夫との離婚について考えていきましょう。
ギャンブル好きというだけでは離婚は認められにくい
法律的には、夫がギャンブル好きだからというだけでは離婚の理由にはなりません。
夫と二人の話し合いで決める「協議離婚」ならば離婚することも可能ですが、そこで夫が離婚に賛成しなければパチンコが好きというだけで離婚するのは難しくなってきます。
法定離婚事由に当てはまれば離婚可能
ギャンブルは法的な離婚の理由にはなりません。
しかし、パチンコが原因で法定離婚事由に当てはまることが認められれば、離婚も成立するでしょう(民法770条1項)。
民法770条1項(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
パチンコと関連してどのような法定離婚事由が認められる可能性があるのか、次項でご紹介します。
パチンコ依存症の夫と離婚が認められるケースとは
ここからは、パチンコ依存症の夫との離婚理由になるようなケースをいくつかご紹介します。
ギャンブル好きな夫から逃げたいと考えている人は、自分たち夫婦に当てはまることがないか考えてみてください。
婚姻を継続し難い重大な事由があった場合
民法で定められた法定離婚事由の中には、婚姻を継続し難い重大な事由という項目もあります。
これは、離婚の理由としては幅が広くなるのですが、例えば
- 夫がパチンコで大きな借金を作った
- パチンコを止めようとした妻に対して暴力をふるう夫
- 夫がパチンコばかりして育児や家事をまったく手伝ってくれようとしない
などがこの事由に該当する可能性が高いです。
悩んだら弁護士に相談しましょう
法的に離婚できそうな理由があっても、一般人が判断するのには不安が残る場合も多いです。
慰謝料が取れるのかなど、判断が難しい問題もあるでしょう。
そんなときこそ専門家に頼る必要があります。
パチンコに依存する夫と離婚を考えているなら、まずは弁護士に相談しましょう。
自分たち夫婦のケースが離婚事由に該当するのか一緒に考えてくれると共に、もしそのまま離婚調停、裁判離婚に発展した場合も引き続き相談することができます。
離婚に関する記事はこちら
>>【関連記事】離婚について弁護士に相談するメリット・デメリット
>>【関連記事】離婚手続きはどのように行うのか?その際の注意点は?現役弁護士が解説
まとめ
パチンコには脳内麻薬の働きがあり、非常に依存性が高い遊びです。
ギャンブル性も高く、ストレス発散方法としても手近にあることから一度楽しさを知ってしまうと抜けられない夫も多くいます。
パチンコの話題になると暴力をふるわれたり、だんだん使うお金が増えてきたりしたら離婚を考えるひとつの目安といえるでしょう。
パチンコ依存症の夫と離婚するなら、離婚事由が必要です。
自分たち夫婦のケースが離婚することができるかどうか迷ったら弁護士に相談することをおすすめします。
プロの法律家の目で見てもらい、離婚や慰謝料が請求できるかどうか判断しましょう。
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