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夫が逮捕されてしまった…|犯罪が理由で離婚はできる?

旦那が逮捕された夫と離婚したい…。そんなとき、すぐに離婚はできるのか?と色々と考えることが多いのではないでしょうか?では、犯罪で離婚できるのか、逮捕されたらすぐに離婚ができるのか、また犯罪は離婚事由に当たるのか、などについてみていきたいと思います。

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旦那が逮捕されてしまったら離婚できる?

逮捕・勾留されている最中は面会時間なども限られているため、なかなか離婚の話し合いもできません。

またそもそも、逮捕中や勾留中に離婚はできるのでしょうか?

性犯罪の場合や、暴行罪などで逮捕された場合などで差はあるのでしょうか?

旦那の合意がある場合

どんな場合でも、両当事者が合意した上であれば、離婚は可能です。

そのため、逮捕・勾留中であっても、相手が同意すれば離婚は可能です。

離婚届に関しては、差し入れを行い、必要事項が記入されたものを宅下げ(逮捕・収監されている相手から受け取る)してもらいます。離婚までの期間は面会のスケジュールによりますが、最短その日のうちに離婚が可能です。 

旦那の合意がない場合

逮捕・勾留されているため、協議上の離婚を行うことは難しいです。仮にできたとしても面会時間しか話し合えないため、協議が長期化することが予想されます。

逮捕されたのだから、法定離婚事由に該当するだろうと思われるかもしれませんが、逮捕されただけでは犯罪者と確定していない上、罪状によっては婚姻関係が破綻したとは言い切れないためケースバイケースです。

では、合意のない状態から調停はできるのか?調停は相手が出頭しなくても進めることが可能ですが、調停の内容に合意を得ることが難しく不調に終わるでしょう。

裁判離婚についても、法定離婚事由にあたるか否かが問われます。そもそも刑事裁判が終わるまでは犯罪者ではないことにもご注意ください。

旦那の犯罪が法定離婚事由と認められる場合は?

犯罪をすることと婚姻関係が破綻することに因果関係があるとは言い切れません。

法定離婚事由は、民法第770条1項に定められています。

第七百七十条 

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法

旦那の犯罪がこのいずれかに該当するかどうかが問われます。主に離婚が認められる可能性が高いものは、性犯罪の加害者である場合と、妻が被害者である場合です。

強制性交等罪(強姦)などの性犯罪

強制性交等(強姦)などの性犯罪については、不貞行為が認められるので、離婚事由となるでしょう。

旦那が逮捕された理由が、強制性交等(強姦)などといった性犯罪の場合には、離婚できる可能性が高いです。

民法七七〇条一項一号所定の「配偶者に不貞の行為があつたとき。」とは、配偶
者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをい
うのであつて、この場合、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わ
ないものと解するのが相当である。                              

最高裁判所判決 昭和48年11月15日 

痴漢・盗撮等の条例・軽犯罪法違反

性犯罪などでなくても、痴漢・盗撮などが離婚事由と認められる可能性は高いですが、それだけですぐに離婚事由として認められるわけでは無いという点は考慮する必要があります。

痴漢、盗撮については、個別的に判断されることも多いので、具体的なことは弁護士に相談してみるのが良いでしょう。

暴行・傷害など

暴行や傷害で逮捕された場合で、家庭内でもDVなどがあるときには離婚事由に当たる可能性が高いでしょう。

刑事事件においては推定無罪の原則があるものの、暴力があったことを立証できれば民事裁判によって離婚が認められる可能性があります。

繰り返しますが、罪は裁判によって確定します。逮捕されたらすぐ犯罪者になるわけではないし、有罪になるまでは犯罪者と扱うことは望ましくありません。

旦那が逮捕されたら慰謝料請求できる?

犯罪は刑事事件で、慰謝料請求は民事事件です。逮捕されたからといってすぐに慰謝料が請求できるとは限りません。また、家族が逮捕されたから心が傷ついたという慰謝料請求は基本的には認められません。

可能性があるとすれば、やはり旦那の行為が法定離婚事由に該当する場合です。

旦那が犯罪で逮捕されているときの離婚の仕方とは?

逮捕勾留されている状態でどのように離婚を進めていくか具体的に解説します。。

面会で離婚の合意をとる

さて、いざ合意を取ろうとしても、面会の時間は限られています。

面会時間はだいたい一回につき15~20分程度で、その短い時間に離婚の合意を得るのは、事前から離婚を考えていない限りは難しいでしょう。

逮捕・勾留されると旦那には国選弁護人あるいは私選弁護人が就きますので、その弁護人と離婚についての協議をするという方法もあります。

離婚届の差し入れと宅下げ

弁護士を通じて、もしくは、面会中に離婚についての合意を得られた場合、相手に離婚届を渡しましょう。

勾留中であっても、離婚届を渡すことは可能です。

また、相手が記入した離婚届を受け取ることも可能なので、離婚が合意さえできれば、離婚届については問題がなさそうです。

離婚の合意が取れなかったら離婚調停を申し立てる

もしも、相手が離婚に同意しない場合、離婚調停をすることも可能です。

通常、離婚する場合は下記の流れをたどるからです。

離婚の流れ

では、旦那が勾留中で出席できない場合、どうすれば良いのかというと、家庭裁判所に「事件を調停に付することが相当でない」という旨の訴状を出せば、認められて、すぐに訴訟ができる可能性もあります。

第二百五十七条 

 1 第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。

 2  前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。

家事事件手続法

離婚裁判をする

旦那が勾留中で調停への出席ができない上、代理人も立てなかった場合には、上記のように、離婚調停をするのが相当でないと判断され、離婚裁判を起こすこともできます。

ただし、法定離婚事由がなければ離婚できません。

逮捕や性犯罪がそれだけですぐに離婚事由となるわけでは無い点、注意が必要です。

そしてこの場合には、勾留中であっても、旦那(もしくは代理人)が出廷しなかった場合には、訴状に記載した離婚事由が相当であると認められれば、旦那が敗訴することになります。

また、旦那は保釈や勾留の執行停止が認められれば、旦那自身が出廷できることになります。

旦那が逮捕されたらすぐに弁護士へ相談を!

旦那が逮捕されたから離婚、という気持ちはわかりますが適切に対処すれば社会的なダメージを抑えることは可能ですし冤罪の可能性もあるでしょう。

しかし逮捕されて72時間以内に対処できないと勾留されてしまう恐れがあります。また、勾留中に弁護士がいないことで不利な供述をさせられるおそれもあります。

つまり、旦那と離婚するメリットが少ない場合こそ急いで弁護士を呼ぶべきなのです。緊急を要するならば当番弁護士に頼る手段もありますが、カケコムなら最短即日で「希望の弁護士に」相談できます。

まとめ

旦那が逮捕されてしまえば、妻であるあなたへも影響が及ぶことが少なくありません。

離婚したいと考えたり、離婚するか迷う場合もあるでしょう。

しかし、犯罪がすぐに離婚事由になるわけではありません。

  • 離婚の交渉がうまくいきそうにない
  • どうしても犯罪を犯した旦那と離婚したい
  • 慰謝料請求できるのかどうか知りたい

という人は弁護士に早めに相談しましょう。 

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