デート商法の手口と事例とは?〜詐欺から身を守る対処法をご紹介〜
デート商法って聞いたことありますか?「異性から出会い系サイトで誘い出されて、高額な商品を契約させられた、、」「店舗に呼びだされ、言葉巧みにアクセサリーをすすめられ買ってしまった」これはどちらもデート商法による被害です。ここでは、デート商法の概要と被害にあってしまった場合の対処法をご紹介します!

目次
デート商法ってなに?
デート商法は、異性を電話やメールなどで呼び出したり、街で声をかけるなどしてデートに誘い出し、仲良くなったところで恋愛感情を利用して高額な商品を契約させてたり、購入させる商法です。
アポイントメントセールスやキャッチセールスとの違いは、異性の恋愛感情を巧みに利用してセールスを行う点です。
また、デート商法は女性も多く対象になっているという特徴があり、その点は男性が対象になる場合が圧倒的に多いアポイントメントセールスと異なります。
また、デート商法は女性も多く対象になっているという特徴があり、その点は男性が対象になる場合が圧倒的に多いアポイントメントセールスと異なります。
傾向としては、20代前半の若い被害者が一番多く狙われやすくなっています。
最近では、電話や街での声掛け以外にも、出会い系サイトやSNSなどを利用する事例も増えています。
そこで今回の記事では
- デート商法の手口
- デート商法という詐欺から身を守るためにはどうしたらいいのか
- もしデート商法で詐欺をされたらどうしたらいいのか
をご紹介したいと思います!
デート商法の手口
デート商法とはどんな手口なのでしょうか?その手口をご紹介します。デート商法は詐欺なので絶対に騙されないようにしてください!
デート商法の手口(1) 異性からの積極的なアプローチ
デート商法でのアプローチ方法には、連絡先の名簿を業者などから入手して電話やメールで知らない異性から連絡が来るケースや、出会い系サイト、婚活パーティー、街頭アンケートなどで出会うケースがあります。
接近方法に関わらず、異性が積極的に連絡を取ってきて優しく接してきます。
デート商法の手口(2) 仲良くなり、感情移入させる
相手を誘い出し、デート感覚にさせて警戒心を解きます。
相手に嫌われたくないという心理を利用するため、スキンシップをはかり五感に訴えかける方法をとったり、ときには交際関係や結婚をほのめかす場合もあります。
デート商法の手口(3) 高価なものを買わせる
デート商法では本人が必要ないものや、高価なものを買わせようとします。
被害が多い商品としては、アクセサリーや服、絵画、や不動産・金融の投資商品などがあります。
クレジットカードの分割支払いを活用させたり、長時間に渡る勧誘や、複数人での勧誘を行うなど、多様な手段で高額商品の販売を行います。
デート商法は付き合っているフリをしているため、多少高価なものでもプレゼントとしてものを買っているため意外とすんなりことが進みがちです。
デート商法の手口(4) クーリングオフ対策
デート商法で詐欺を行っている人たちはせっかく販売した高額商品をクーリングオフされないよう、クーリングオフ期間が過ぎるまでは恋人のフリをして連絡を頻繁に取り続けたり、逆に購入・契約後連絡が一切取れないようにするなどして、クーリングオフの対策を講じます。
デート商法の事例
デート商法の事例としては以下のようなものがあります。
知らない異性から電話があり、友達感覚で話をしているうちに携帯電話番号やメールアドレスを教えてしまった。
その後、相手が自宅近くまで来ると言うので会ったところ、私がデザインした宝石を買ってほしいと頼まれ、高額だったが雰囲気に乗せられ契約してしまった。
後日、専門店で鑑定してもらったところ、購入額にはほど遠い安価な査定額だった。納得がいかない。
メールや電話で知り合った異性から宝石の購入を頼まれた場合は気をつけましょう。
このように実際は安価な商品を高額で販売されることが多いです。
メールで知り合った相手と何回か会った後、「自分の仕事を見てほしい」と言われ、アクセサリーの展示会に連れて行かれた。相手がデザインしたというアクセサリーを勧められ、嫌われたくない気持ちから契約した。その後、相手とは一切連絡が取れなくなった。
出典:長野県消費生活情報
知り合ったあと、何回か会ってから購入を迫り、一旦契約をすると連絡が取れなくなることがあります。
デート商法への対処法

デート商法への対処法(1) 雰囲気に惑わされずにきっぱりと断る
出会い系サイトなどで異性に会いに行くときは注意して、不要なものを買わされそうになったら、雰囲気に押し切られないできっぱりと断るようにしましょう。
デート商法への対処法(2) クーリングオフ期間を意識する
デート商法で騙されてしまっても特定商取引法の条件を満たせば、契約から8日間はクーリングオフが適用できます。
しかし、デート商法は被害にあったことに気付きにくく、解約の時期が遅れがちです。
クーリングオフ期間を意識して、少しでも怪しいと思ったらすぐに行動を起こしましょう。
デート商法への対処法(3) クーリングオフ期間が過ぎても解約・返品できる?
購入の際に、事実が充分に伝えられていなかった場合や、脅しなどでクーリング・オフを妨害する行為があった場合には、クーリング・オフ期間が過ぎても解約や返品を行うことができます。
デート商法の手口と事例とは?|やられた場合はこれで対処!のまとめ
今回はデート商法に関する注意点やその手口などをご紹介させていただきました。
もし見知らぬ異性からしつこく商品購入の誘いを受けたり、実際に何かを契約したり購入してしまった場合は、すぐに弁護士や消費生活センターに相談しましょう!
デート商法に関する知識を身につけることによって、デート商法の被害に会う人が少しでも減ることを願っています。
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