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自己破産ができる条件は?できない時の対処法についても解説

自己破産はどのような場合にできるのでしょうか。
できる条件と、できない場合の対処法について解説いたします。

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自己破産ができる条件

まず、自己破産をするための条件には主に、支払い不能状態であること、免責不許可事由に該当しないことの2点が必要となります。
では、具体的にどんな内容なのか確認していきましょう。

支払い不能状態である

自己破産が認められる条件の1つ目は、支払い不能な状態である、つまり借金が払えない状態であることです。
もちろん自分の中で支払うことが厳しいと思っているだけではダメです。
継続的に返済の目処が立たない、と客観的に判断される必要があります。
この判断には様々な事情が存在しますが、ここでは代表的なものをいくつか紹介します。
 ・収入額
 ・資産額
 ・借金の総額
 ・借金の内容
 ・借金に至った事情
など 
その他にも判断条件はありますが、一般的に債務の総額が年収の3分の1を超えている場合は、「支払不能」と認められやすい傾向にあります。

免責不許可事由がない

免責不許可事由とは、自己破産を認めるに値しない借金の理由ということです。
こちらは、破産法第252条第1項に定められており、以下の免責不許可事由のどれかに該当すると、原則自己破産が認められません。

破産法 第252条 第1項

裁判所は,破産者について,次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には,免責許可の決定をする。

① 債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

② 破産手続の開始を遅延させる目的で,著しく不利益な条件で債務を負担し,又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

③ 特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

④ 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと。

⑤ 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

⑥ 業務及び財産の状況に関する帳簿,書類その他の物件を隠滅し,偽造し,又は変造したこと。

⑦ 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。

⑧ 破産手続において裁判所が行う調査において,説明を拒み,又は虚偽の説明をしたこと。

⑨ 不正の手段により,破産管財人,保全管理人,破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。

⑩ 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において,それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日

ロ 民事再生法(平成11年法律第225号)第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日

ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

⑪ 第40条第1項第1号,第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

様々な事由が記載されていますが、大きく分けると3つに分類することができます。

 ・債権者を害する行為
 (1号〜7号)

 ・破産法上の義務に違反する行為
 (8号、9号、11号)

 ・免責制度に関わる政策によるもの
 (10号)

しかし、上記に該当していても事情によっては、裁判所が免責を許可する場合もあります。
これを「裁量免責」といいます。
例えば過大なギャンブルや浪費で追ってしまった借金であっても、破産が初回であり、本人が反省しており、借金の額が高額でないなどの事情があれば、裁判所の判断で免責を許可されることがあるのです。
免責不許可事由に当てはまるからといって諦めるのは少し早いかもしれません。

2回目の自己破産はできるのか

破産法には、自己破産の回数は記載がありませんので、何度でも可能です。
また、自己破産できる金額にも上限はありません。
しかしながら、2回目以降の自己破産には条件が2つあるので確認しておきましょう。

 
 ・前回の自己破産から7年が経過していること
 ・前回自己破産をした時と同じ理由でないこと
 

さらに上の条件を満たしていても、2回目の自己破産となると、免責が妥当かどうか調査する「破産管財人」という法律の専門家が選定される可能性が高くなります。
そうなると、手間や時間、自己破産にかかる費用が1回目のときよりもかかることとなるので注意しましょう。
 

自己破産の条件をクリアしていない方へ

このように、自己破産をするには様々な条件をクリアする必要があります。
あなたがもし、「自己破産をしたいけど条件を満たしていない」と悩んでいるのであれば、まずは弁護士に相談することをおすすめいたします。
仮に自己破産ができなくても、借金の負担を軽減ためには、任意整理自己再生という方法もあります。
自己破産のように、借金を全額返さなくていいという手続きではありませんが、利子をカットしたり、返済期間を伸ばしたり、督促を止めることが可能になります。
まずは弁護士に相談をし、あなたにあった方法で借金の負担を軽減させましょう。

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