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労災認定されるとどうなる?受けられる補償について解説

労災認定されるとどのような補償が受けられるのか、ご存じですか?本記事では、意外と知らない労災の補償についてご紹介します。労災が認定されるまでの流れも解説していますので、参考にしてみてください。

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労災認定されると?具体的なメリットとは? 

労災が認定されると、具体的にはどんなメリットがあるのでしょうか。3つの大きなメリットを解説します。

労災認定されると(1) 労働災害の治療を補償

労災が認定されると、業務中の怪我や事故などで負った怪我や病気の治療を補償してくれます
 
治療費がどれくらい補償されるかはその時の状況により異なりますが、労働災害の治療を補償してくれるのはありがたいですね。実際に労働災害の治療を補償してもらうケースは多くあります
 

労災認定されると(2) 賃金の補償

会社が突然倒産してしまったり、突然解雇になってしまうなどの場合、労災が認定されると賃金を補償してくれます
 
この際も、どの程度まで補償してくれるのかは状況によりますが、予想できない会社の経営悪化などの場合には非常に役立ちます。労働者の生活を最低限補償してくれる制度と言えるでしょう。
 

労災認定されると(3) 労働基準法の規定に沿ってその他様々な補償

その他にも、労災が認定されると労総基準法の規定に沿って様々な補償を受けることができます。
 
業務に必要な物品を紛失するなど様々な状況で労災は役に立つかもしれません。どんな場合でも労働基準法の規定によりますので、補償が受けられないこともあるので注意してください。
 
 

労災認定されると受けられる災害補償について

労災認定されると受けられる災害補償にはどのようなものがあるのでしょうか。詳しく見てみましょう。

災害補償(1) 療養(補償)等給付 

業務中や通勤中に負傷したり、病気にかかった場合療養(補償)等給付が受けられます。

療養(補償)等給付には「療養の給付」と「療養の費用の給付」の2種類あり、給付の内容は以下の通りです。

  • 療養の給付

労災病院や労災保険指定医療機関等で、無料で治療等を受けられる

  • 療養の費用の支給

労災保険指定医療機関等以外で治療等を受けた場合、かかった費用が支給される

仕事中の怪我などであれば多くの場合、療養補償を受けることができるでしょう。業務中に負傷した場合は、まずは会社に確認してみてください。

災害補償(2) 障害(補償)等給付

業務や通勤が原因の負傷や病気で、その後身体に一定の障害が残った場合障害(補償)等給付が受けられます。

これは障害により仕事を続けられる場合も、続けられなくなった場合も受けることが可能です。

障害等級ごとに受け取れる主な補償は以下の通りです。

障害等級

補償内容

第1級~第7級

  • 障害(補償)等年金

給付基礎日額の313(障害等級第1級)~131(障害等級第7級)日分

  • 障害特別支給金

342万(障害等級第1級)~159万(障害等級第7級)円

  • 障害特別年金

算定基礎日額の313(障害等級第1級)~131(障害等級第7級)日分

第8級~第14級

  • 障害(補償)等一時金

給付基礎日額の503(障害等級第8級)~56(障害等級第14級)日分

  • 障害特別支給金

65万(障害等級第8級)~8万(障害等級第14級)円

  • 障害特別一時金

算定基礎日額の503(障害等級第8級)~56(障害等級第14級)日分

なお、給付基礎日額とは平均賃金のことで、事故が起きた日や医師の診断結果が出た日の直前の直前の3ヶ月間、労働者に支払われた賃金を日数で割ったものになります。

また、算定基礎日額は、事故が起きた日や医師の診断結果が出た日以前の1年間に、労働者が支払われた賃金を365で割ったものになります。

災害補償(3) 休業(補償)等給付

業務や通勤が原因の負傷や病気のために働くことができなくなり、休業しなければいけなくなった場合休業(補償)等給付休業特別支給金が受けられます。

受け取れる補償金額は以下の通りです。

単一事業労働者(一つの事業場のみに使用されている労働者)の場合

  • 休業補償給付・休業給付

(給付基礎日額の 60%)×休業日数

  • 休業特別支給金

(給付基礎日額の 20%)×休業日数

複数事業労働者(事業主が同一でない複数の事業場に同時に使用されている労働者)の場合

  • 休業(補償)等給付

(複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額の60%)×休業日数

  • 休業特別支給金

(複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額の20%)×休業日数

災害補償(4) 遺族(補償)等給付

労働者が業務や通勤が原因で死亡した場合、労働者の遺族は遺族(補償)等給付を受け取ることができます。

遺族(補償)等給付には「遺族(補償)等年金」と「遺族(補償)等一時金」の2種類あり、「遺族(補償)等一時金」は以下の場合に限り、受給権者に支給されます。

  1. 遺族(補償)等年金の受給資格者がいない場合
  2. 遺族(補償)等年金の受給資格者が最後順位者まですべて失権したとき、すでに支給されている遺族(補償)等年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に達していない場合

遺族(補償)等年金では、遺族数等に応じて下記の補償が受け取れます。

  • 遺族(補償)等年金

給付基礎日額の153(遺族が1人の場合)~245(遺族が4人以上の場合)日分

  • 遺族特別支給金

一律300万円

  • 遺族特別年金

算定基礎日額の153(遺族が1人の場合)~245(遺族が4人以上の場合)日分

また、遺族(補償)等一時金では、下記の補償が受け取れます。

遺族(補償)等年金の受給資格者がいない場合

  • 遺族(補償)等一時金

給付基礎日額の1000日分

  • 遺族特別支給金

300万円

  • 遺族特別一時金

算定基礎日額の1000日分

遺族(補償)等年金の受給資格者が最後順位者まですべて失権したとき、すでに支給されている遺族(補償)等年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に達していない場合

  • 遺族(補償)等一時金

給付基礎日額の1000日分から、既に支給された遺族(補償)等年金の合計額を差し引いた金額

  • 遺族特別一時金

算定基礎日額の1000日分から、既に支給された遺族(補償)等年金の合計額を差し引いた金額

遺族(補償)等給付は業務中、通勤中の内容が理由で死亡した場合に限りますので、原因が持病等である場合は労災認定されませんので注意しましょう。

災害補償(5) 葬祭料等(葬祭給付)

労働者が業務内容が原因で死亡した場合、葬祭にかかった費用を葬祭料等(総裁給付)として補償してもらうこともできます。

補償を受けるのは、労働者の親族や、親族がいない場合には友人や知人など、葬祭を行った人に支払われます。

給付内容としては、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた金額が支給されます。また、この金額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給されます。

各給付内容の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

労災認定されるまでの流れ

実際に労災が認定されるには、どんな流れになるのでしょうか。労災が発生し、認定されるまでの流れを確認します。

労災が起きたことを会社に報告

まずは労災が起きたことを会社に報告しましょう。具体的には下記のような事項をまとめて報告すると、その後の手続きがスムーズに進みやすいです。

  • 被災した労働者の名前
  • 怪我や病気の状況
  • 労災が起きた日時
  • 労災が起きたときの状況(後日、会社が揉み消しを図るケースもありますので、メモで構いませんので、できるだけ客観的にかつ詳細に記録しておきましょう)
  • 被災した労働者以外に状況を把握している人の名前(後日この人に証言をお願いしても、会社から圧力をかけられて協力してくれない可能性があります。なので、事故直後に聴き取りをして、内容を録音しておきましょう)

このとき、最寄りの労災保険指定医療機関がどこにあたるかも会社に確認を取り、指定の医療機関で診察を受けるようにしましょう。ただし怪我や病気の状態が深刻な場合などは、治療を最優先してください。

診察を受ける際には、健康保険証は提示せず、窓口で労災である旨を伝えるようにしましょう。

労災を申請

次に、労災の申請書を提出します。

申請書は、厚生労働省のホームページでダウンロードするか、労働局や労働基準監督署にも置いてありますので、直接取りに行きましょう。

給付の種類ごとに必要な申請書と提出先は、下記の通りです。

療養(補償)等給付(労災保険指定医療機関等で受診した場合)

  • 申請書

「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」または「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」

  • 提出先

受診した医療機関

療養(補償)等給付(指定の医療機関以外で受診した場合)

  • 申請書

「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」または「療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)」

  • 提出先

所轄の労働基準監督署長

障害(補償)等給付

  • 申請書

「障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書(様式第10号)」または「障害給付支給請求書(様式第16号の7)」

  • 提出先

所轄の労働基準監督署長

休業(補償)等給付

  • 申請書

「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書(様式第8号)」または「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」

  • 提出先

所轄の労働基準監督署長

遺族(補償)等年金

  • 申請書

「遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書(様式第12号)」または「遺族年金支給請求書(様式第16号の8)」

  • 提出先

所轄の労働基準監督署長

遺族(補償)等一時金

  • 申請書

「遺族補償一時金・複数事業労働者遺族一時金支給請求書(様式第15号)」または「遺族一時金支給請求書(様式第16号の9)」

  • 提出先

所轄の労働基準監督署長

葬祭料等(総裁給付)

  • 申請書

「葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書(様式第16号)」または「葬祭給付請求書(様式第16号の10)」

  • 提出先

所轄の労働基準監督署長

労災認定されない場合は再申請を

労災の申請を行っても、労災認定されない場合があります。労災認定されないケースで多いのは、書類が不十分である場合です。そういった場合にはもう一度再申請をすることも可能です。実際に再申請することで、認定されることも多くあります。

労災に関わる問題は労働問題に強い弁護士へ相談を

労災に関しては様々な取り決めがあり、手続きが複雑です。スムーズに労災が認定され、補償を受けることができればいいですが、自分だけではうまく申請できないことも多いかと思います。

そういった場合には、迷わずに弁護士に相談しましょう。知識が豊富な弁護士に依頼することで、安心して労災を申請するこができるでしょう。

弁護士はできるだけ労働問題に強い弁護士に依頼するのがおすすめです。労災の補償を確実に受け取るためにも、その分野の経験が豊富な弁護士を味方に付けると心強いです。

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まとめ

労災認定されると様々な補償を受けることができますが、実際に補償を受けるまでには様々な手続きが必要です。労災を受ける際には心身共にダメージを負っていることも少なくありませんので、お任せできる弁護士に依頼するのが良いでしょう。

かかった治療費などは全て請求できることもあるので、清算できるよう資料は残しておいてください。

業務中などに怪我や病気をするなど思い当たる状況があれば、いち早く弁護士に相談し、どのような法的問題が発生し得るか、どのように対応すべきかを確認しましょう。

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