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無職の元夫(妻)から養育費をもらうことは不可能?請求可能なケースや対処法を解説

養育費を無職の元夫に支払ってもらうことはできるのでしょうか?離婚後、安心して子どもを育てていくためにも、養育費は非常に重要な要素です。本記事では、無職の元夫に養育費を支払ってもらうために必要な知識をご紹介します。離婚後、夫から養育費をもらえるのか不安な方や、無職の夫に養育費を請求する方法を知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

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「元夫が無職になり、養育費の支払いが止まってしまった」
「元夫が無職になったため、減額請求をされている」
というお悩みを抱えている方は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士に相談することで、下記のようなメリットを得られる可能性があります。

Point

・未払いの養育費を請求したり、養育費を再び支払ってもらえるよう手続きをしてくれる。
・減額請求がきた場合、相手から提示されている金額が妥当であるのか、増額できないかを判断し、場合によっては交渉まで行ってくれる。
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この記事は、東横こすぎ法律事務所 弁護士 北川 貴啓先生監修です。

元夫が無職の場合、養育費は請求できるの?

離婚の際に、養育費について揉める夫婦は多いのではないでしょうか。ましてや夫が無職だった場合、養育費はどうすればいいのかと頭を抱えてしまいますよね。離婚したときには職があっても、のちに無職になり、養育費の支払いが困難になってしまうことも考えられます。

このような場合、果たして養育費を支払ってもらうことはできるのでしょうか?

無職の元夫にも養育費の支払い義務はある

子持ちの夫婦が離婚し、妻が監護親(子どもを実際に育てる親)となった場合、夫は妻に対し養育費を支払う義務があります。これは民法877条1項にて、親の子に対する扶養義務が定められているためです。

夫が無職であったとしても、養育費の支払い義務があることには変わりありません。また夫婦の離婚が成立したとしても、親子関係がなくならない限りは、元夫の子に対する扶養義務はなくなりません。

民法877条1項

直系血統及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

ただし、離婚をした元配偶者を扶養する義務は法律上定められていませんので、監護親である元妻の豊かな暮らしを維持するために養育費を請求することはできないことに注意がしましょう。

元夫が無職だと養育費の請求は難しい?

離婚後、妻が子どもを育てる場合、夫には養育費の支払い義務があることは前述しました。しかし夫が無職である場合、養育費を請求するのは実際には難しいでしょう。

養育費は通常、裁判所が公開している養育費算定表をもとに算定されます。子どもの人数や年齢、両親双方の年収などの条件を、この養育費算定表に照らし合わせて金額を決めていくのです。養育費算定表で算出された額はあくまで目安ですので、養育費算定表の額より高い額、または低い額で合意することが禁止されているわけではありません。しかし実際のところ、養育費算定表の額を大きく超えての養育費請求は、相手も納得する可能性は低いため、難しいのです。

元夫が無職で収入がない場合、養育費算定表を確認すると、養育費の相場は月々0~1万円と記載されています。養育費の相場を超えて請求したとしても、相手に収入がなければ、そもそも支払う元手となるお金がないわけですから、養育費請求のハードルはかなり高いと言えるでしょう。 

しかし、元夫が無職であったとしても養育費を請求できるケースもあります。

無職の元夫でも養育費を請求できるケースとは?

ここまでで、無職の元夫には養育費を請求することはかなり難しいことがわかりました。しかし、夫がいくら無職だからといって、自分は苦労して子どもを育て、養育費にかかるお金も稼がなければならないなんて、不公平な話ですよね。どうにかならないのでしょうか。

実は元夫が無職になっても、養育費を請求できるケースはあります。ここからは、どういった場合、元夫が無職だったとしても養育費を請求できるのかご紹介していきます。

不労所得や高額な資産を持っている場合

元夫が無職でも、不労所得がある場合は、収入がないことにはならないために養育費支払いの義務が生じます。不労所得とは、株の配当や家賃収入がある場合です。

また、不動産や高額な預貯金といった高額な資産がある場合にも、その資産からの養育費支払いを請求できる可能性があります。

潜在的稼働力がある場合

離婚時に元夫が無職であっても、潜在的稼働能力があると判断されれば、養育費を請求することが可能です潜在的稼働能力は、現在の健康状態や今までの職歴、保有資格などによって判断されます。

つまり、働こうと思えば働けるのに、養育費を支払いたくないがために意図的に働いていないような場合は、慰謝料を請求できる可能性が高くなります。

今後働いて養育費を支払うことに同意してもらった場合

夫婦間での話し合いの中で、離婚時に無職であっても、今後働いて支払いをすることに元夫が同意すれば、後に養育費を受け取ることは可能です。その場合、離婚調停でその旨を定めるか、調停をしない場合は、公正証書にその旨を記載しましょう。将来元夫に収入が入るようになったときに、調停調書や公正証書に残していれば、給与等を差し押さえて養育費を強制的に支払わせることができます。

無職の元夫に養育費を請求する際の注意点

養育費の条件については、離婚時の話し合いでしっかり取り決めを行わないと、あとで後悔してしまうことになりかねません。ここからは、のちに後悔しないためにも、元夫に養育費を請求する際に頭に入れておいて欲しいことをまとめましたので、参考にしてみてください。

潜在的稼働力を立証することは難しい

無職の元夫に養育費を請求する際の注意点として、潜在的稼働力を立証することは難しいことがあげられます。

人が無職になる場合、その裏には病気や非行など、何らかの事情があることがほとんどです。そのため過去に高い収入があったとしても、再就職してすぐにまた同じような収入を得られるとは限りません。

養育費を支払う意欲のない元夫を相手に、潜在的稼働力を立証し、養育費を支払うようにさせるのは容易ではないということは覚悟しておいた方がいいでしょう。

そのため、もしあなたが夫の潜在的稼働力を立証し、養育費を請求しようと思っているなら、まずは一度法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

離婚問題に強い弁護士なら、現状夫に養育費を請求できそうかどうかや、確実に養育費をもらうためにはどうすればいいかなど、的確なアドバイスをくれるはずです。

養育費の支払いが途絶えてしまう可能性も

実は、離婚後に元夫から養育費の支払いを受けている人は、全体の20%程度しかいないといわれています。

さらに元夫が無職という状況の場合、養育費を受け取れる確率は更に下がります。離婚する際、夫婦間で養育費の支払いについて事前に合意していても、実際には支払ってもらえなかったり、途中で支払いが途絶えることも珍しくないというのが実情です。

養育費支払いの強制執行をかけるためにはまず、公正証書や調停調書に養育費について取り決めた内容を記載しておくことが大前提となります。

さらに、実際に給与を差し押さえる場合は元夫の勤務先、預貯金を差し押さえる場合は元夫の口座の金融機関と支店名を把握しておく必要があります。

養育費を支払ってもらうこと自体、簡単なことではないということを頭に入れておいた上で、必要な情報は早めに調べて、把握しておくといいでしょう。

養育費に関する請求は時効成立前に行うようにする

養育費の請求には、実は時効があります。多くの場合は離婚時の条件として養育費の額や支払い期間等を決めるかと思いますが、離婚時に決めそびれてしまったり、取り決めはしたものの養育費が未払いになっていることもあるでしょう。

そのような場合は、養育費請求の時効が成立する前に請求するようにしましょう。

協議で決定した養育費の時効は原則5年、裁判で決定した養育費の時効は原則10年となっています。

請求ができなくなってしまう前に、早めに行動を起こしましょう。請求の方法や、どの程度の金額の養育費を請求するのが適切なのかが分からない場合は、一度下記ボタンから弁護士に相談してみましょう。

無職の元夫から養育費の減額請求をされたら?

離婚後に元夫が無職になってしまい、「離婚時に支払うと約束していた養育費よりも低い金額でしか支払えそうにない」と連絡が来た場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?

減額された金額が妥当な金額か確認する

まずは、元夫から提示された金額が妥当なものであるのかを確認しましょう。

妥当な金額であると判断でき、ご自身も納得がいく場合はそのまま合意するのも良いでしょう。

しかし、元夫の資産状況や潜在的稼働力の状況等から、「無職であってももう少し支払えるのではないか?」という疑問が残る場合は、すぐには合意しない方が良いかもしれません。

もし、元夫の状況を考慮したときにどの程度の養育費を請求するのが妥当なのか分からない場合は、弁護士に試算してもらったり、アドバイスをもらったりすることがおすすめです。

交渉の余地がある場合は交渉する

前述したように、元夫の状況を見て「無職であってももう少し支払えるのではないか?」と思う場合は、元夫に交渉するのも一つの手段です。

もし元夫に交渉しづらかったり、交渉するにもどのように説得すれば良いのか分からない場合は、弁護士に代理で交渉してもらうのも良いでしょう。

お悩みの方は、下記ボタンより一度ご相談ください。

養育費請求に関するトラブルは弁護士に相談を

ここまでで、無職の元夫から養育費を確実に受け取ることは、かなりハードルが高いということはお分かりいただけたかと思います。しかし、このような解決が難しい法律トラブルがあるときこそ、法の専門家である弁護士の出番です。

たとえば、元夫に潜在的稼働力があるかどうかや、潜在的稼働力があったとしてどれほどの収入があるものとするのかなどは、法律の素人では判断が難しいでしょう。また、交渉や立証のしかた次第で請求できる養育費の額が大きく変わることもありますので、養育費のトラブルで悩んだら早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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まとめ

離婚した後、親権者となったら子どもを一人で育てていかなくてはいけないため、元夫から養育費をきちんと支払ってもらうことは非常に大切です。そしてその際には、離婚時に相手が無職だったり、離婚からしばらくして無職になってしまう可能性を考えておく必要があります。

相手が無職だからといって、養育費の請求を諦める必要はありません。場合によっては請求できることもあるのです。養育費についての取り決めを公正証書や調停長所を残しておけば、相手が働きだしてから給与や預貯金の差し押さえをし、強制的に養育費を支払ってもらうという手段も考えられます。

ただし、養育費の交渉は難易度が高い上、養育費に関する離婚後のトラブルも多いのが実情です。養育費に関するトラブルで悩んだら、早めに法の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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