【離婚届受理証明書とは?】様々な場面で必要になる大切な公的文書
離婚届を提出した証明書とはどのようなものでしょうか。離婚届を提出した後、付随する様々な手続きをしようとしたところ、「離婚した証明書をもらってきてください」と言われることがあります。そんなとき役に立つのが離婚届受理証明書です。

離婚届受理証明書とは?

離婚した後には受け取りたい手当がたくさんあります。例えば、ひとり親家庭への給付金の受け取りなどです。
そんな時に、「確かに離婚届が提出されてこの人は離婚をしました」という証明になるのが、その名の通り「離婚届受理証明書」です。
給付金などの他にも行政サービスではいくつかこの証明書が必要になる場面があるのです。
今回は離婚を経験してみないと耳にすることもないこの「離婚届受理証明書」について解説します!
離婚届受理証明書とは(1) 離婚届が受理されたことを証明する「公文書」
まず、注目したいのがこの離婚届受理証明書は公文書であるということです。
非常に高い証明性を持つので、保険や扶養関係の給付金など大事な手続きで必要とされることになる証明書なのです。
会社員で社会保険に加入している人なども離婚届受理証明は必要になる場面が多いです。
離婚届受理証明書とは(2) 戸籍謄本よりも強い証明力
戸籍謄本も基本的には離婚の証明力のあるものとして扱われますが、転籍をした場合離婚に関する記載がなくなってしまいます。
このことから離婚届受理証明書は戸籍謄本よりも確かな離婚の証明になり、様々な場面で提出する意味があります
離婚届受理証明書とは(3) 市役所で受け取れる
離婚届受理証明書の発行は、離婚届を提出した自治体でのみの発行となります。
ですから、離婚届を届け出た市区町村役場に取りに行く…ということになりますね。
もしも、戸籍謄本が必要なことから、遠い本籍があった役場に届出た場合にはそこで発行してもらうことになります。
しかし、遠くて出かけるのが無理という場合は郵送でも取り寄せることができます。
多少郵送に時間はかかりますが、出かける時間がない場合は郵送で手続きして証明してもらいましょう。
離婚届受理証明書とは(4) 発行するときの注意点
市区町村役場手続きをすることで手に入れることが出来ます。発行には数百円の発行手数料がかかります。
この離婚届受理証明書、すぐに手に入るわけではなく、発行してもらってから受け取れるまで、2週間ほどかかってしまう場合もあります。
その際、離婚の証明に急を要するにであれば戸籍謄本でも代用できる場合があります。
離婚届受理証明書はどういうところで必要なの?

離婚届受理証明書がどのようなものなのか、どこで手に入るのかなど見てきました。
ここからは、その離婚届受理証明書を具体的にどんな場面で役に立つのかをご紹介します。
離婚届受理書の役割(1) 離婚後の保険の手続き
先程も言いましたが、保険の手続きにはこの離婚届受理証明書が必要になります。
社会保険、国民健康保険ともに、この離婚届受理証明書の提出が必要になるでしょう。保険だけでなく国民年金の手続きにも必要な証明書です。
健康保険はいつ病気になるかわからないですし、持病を持って通院や入院されているご家族を扶養する場合はすぐにでも手続きが必要になりますね。
この他にも、行政サービスでも必要になる場合があります。
離婚届受理書の役割(2) 行政サービスを利用するとき
- 自動車の名義変更
- 住民票の変更
- 世帯主の変更
- パスポートの氏名の変更
など、様々な場面で提出を求められます。
また子供に関する手続きでも多々この証明書の提出を求められる場面があります。
離婚届受理書の役割(3) 給付金の受け取り
離婚後の給付金は、誰もが一番に手続きを済ませてしまいたい行政サービスのひとつでしょう。
- 児童扶養手当
- 保険料の免除
- 水道料金の割引
など、行政によって様々なひとり親家庭への給付金や免除、補助のサービスがあります。
このような手続きにも離婚届受理証明書が必要になってくるのです。
離婚届受理証明書を発行するときの注意点

離婚届受理証明書という証明書類がどのようなもので、どう使われるのかは、だいたいご理解いただけたかと思います。
この離婚届受理証明書を発行してもらう時には、いくつか注意点がありますので、見ていきましょう。
離婚届受理証明書を発行するときの注意点(1) 発行には少し時間がかかる
離婚した後には、何度か離婚届を提出し受理されたという証明が必要になる場面があります。
しかし、この証明書は離婚届を提出したからすぐに発行されるという証明書ではないのです。
離婚後の戸籍謄本などでも、役所のシステムに登録されるまで1週間ほどかかります。
それと同等、またはもう少し時間に余裕が必要になる証明書なのです。
2週間くらいかかってしまう場合もありますので注意が必要です。
離婚届受理証明書を発行するときの注意点(2) 戸籍謄本で代用できる?
どうしても離婚届の提出が証明できる書類が必要な場合があったとしても、発行までに時間がかかってしまって困ったという人も少なくありません。
この場合、離婚の原因などが記載されている戸籍謄本で代用できる場合があります。
しかし、この戸籍謄本も先程書いたように発行できるまで1週間ほど必要になります。
役所によって、発行できるようになるまでの日数も違います。
どちらの証明書が早く発行できるか確認して、早く発行できる書類で代用できないか問い合わせてみましょう。
離婚届受理証明書を発行するときの注意点(3) 間に合わない時は待ってもらえるか確認
このように離婚届受理証明書は、住民票のようにすぐには発行してもらう事が出来ない書類です。
それでも、離婚した後には提出を求められる機会がたくさんある書類なので、時には間に合わないことも十分あり得ます。
困った時は、しばらく待ってもらえないか確認し、必要であれば専門家である弁護士への相談をお勧めします。
特に離婚などの男女問題を得意とする弁護士であれば、今までの豊富な経験からあなたをサポートしてくれるので、離婚届受理証明書が間に合わなかった場合でも待ってもらえるよう代理交渉をしてもらうことも可能です。
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