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オークション詐欺を見抜く方法とは?手口と対処法を弁護士が解説

オークション詐欺の手口として、ネットオークションやフリマアプリを使い、取引をしたのにいつまでも商品が届かなかったり、問い合わせを行っても相手と連絡が取れなかったりすることが考えられます。この記事では、オークション詐欺の手口や詐欺の見抜き方、適切な対処法について、弁護士が解説します。

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オークション詐欺の手口

現在、ネットオークションやフリマアプリを使い、商品を落札する方も多いのではないでしょうか?落札した商品が届けられるのは当たり前の話ですが、なかには詐欺行為を行う出品者がいます。しかし、落札者側にも詐欺師がいる可能性があり、出品者、落札者共に詐欺に遭う可能性があります。

代表的なオークション詐欺の手口は以下のとおりです。

  • 落札後、商品が送られてこない
  • 箱の中身が空
  • 購入後、連絡が取れなくなる

ではオークション詐欺の手口について、具体的に見ていきましょう!

落札後、商品が送られてこない

オークション詐欺でよくあるケース1つめは「落札後、商品が送られてこない」といったものです。これは、オークションの決済方法を悪用した詐欺行為です。

オークションやフリマアプリでは、決済終了後に出品者が発送手続きを行い、商品が落札者に届けられます。

出品者側、落札者側ともにオークション詐欺に遭う可能性があり、それぞれ下記のような詐欺に被害に遭う可能性が考えられます。

  • 出品者側:しっかりと発送し、実際落札者にも届いているにも関わらず、落札者から届かないといわれる。
  • 落札者側:商品が全然送られてこないor出品者から「自分はしっかり発送したので、配送事故では?」と言われ、はぐらかされる。

出品者、落札者ともに、このようなケースに遭遇した場合は、詐欺の可能性が高いといえます。

箱の中身が空

オークション詐欺でよくあるケース2つめは「送られてきた箱の中身が空だった」です。

ただ、出品者が故意に中身を入れないケースでは詐欺被害に遭ったといえますが、出品情報に箱のみの販売と記載があったが、見落としてしまっていたケースも考えられます。

どちらのケースなのか、今一度出品情報を確認してから、詐欺であれば対処に乗り出すのが良いでしょう。

また、詐欺被害に遭わないように代引きでの取引をしている場合でも、このように箱の中身が空だったという詐欺に遭うことがあるようです。

購入後、連絡が取れなくなる

オークション詐欺でよくあるケース3つめは「購入後、連絡が取れなくなる」ことです。

落札後に商品が届かなかったり、箱の中身が空といったトラブルが起きた際に連絡が取れなくなった場合、さらに詐欺の可能性が高くなるといえます。

オークション詐欺の見分け方

では、オークション詐欺に遭ったことをどのように見分ければよいのでしょうか?オークション詐欺の見分け方は以下のとおりです。

ノークレーム・ノーリターン・ノーキャンセルと書いてある

ノークレームとは商品に欠陥等があってもクレームを受け付けないこと、ノーリターンとは返品を受け付けないこと、ノーキャンセルとは取引のキャンセルには応じないことを指します。

これは、単純に出品者がクレーマー対策で行っている場合もありますが、実際に送られてきた品物が欠陥品であっても返品等ができないため、ノークレーム・ノーリターン・ノーキャンセルを掲げている出品者からは購入しない方が無難かもしれません。

直接取り引きを持ちかけてくる

「最高落札者が辞退したから」等と言い、直接取り引きを持ちかけてくる出品者には注意が必要です。

というのも、オークションサイト内で起こったトラブルであれば、オークションサイトに問い合わせする等し、トラブルを解決できる可能性がありますが、サイト外で取引をしてトラブルがあった場合には、サイト運営者等に頼ることはできません。

何かトラブルがあったときにできるだけ多くの対処法を取れるように、オークションサイト内での取引に留めるようにし、サイト外での取引の誘いには乗らないようにしましょう。

出品者又は落札者の評価・満足度が低い

オークションサイトでは、出品者と落札者がお互いの取引を評価する制度がありますが、その評価が低い場合には、念の為取引を行わない方が良いかもしれません。

評価コメントがない場合には、どのような理由で評価が低いのかがわかりませんが、出品者と落札者の間でトラブルが発生していた可能性が高いでしょう。

ただし、評価が低くなったらアカウントを作り直して、新しいアカウントで評価を上げ直している可能性も考えられますので、評価人数や、いつから取引を行っているのか等まで確認しておくと安心です。

新規出品者・落札者

新規出品者や落札者である場合にも、念の為オークション詐欺を警戒した方が良いかもしれません。

というのも、新規出品者や落札者は捨てアカウントで運用している可能性が考えられるため、取引後に連絡が取れなくなる可能性があります。また、前の見出しでもご説明したように、古いアカウントの評価が下がり、取引がしづらくなったため、新しいアカウントを作った可能性も考えられます。

そのため、新規出品者や落札者は極力避けて取引を行いましょう。

商品等に関する質問に対して誠実に答えてくれない

購入前に、コメントで商品や送付方法等について具体的に説明を求めても、はぐらかされたと感じるような曖昧な返答が来る場合は、取引を控えた方が無難です。

明確に、誠実に回答してくれる出品者とのみ取引を行うようにしましょう。

オークション詐欺が多い商品について

また、オークション詐欺が多い商品もあります。その商品の特徴は、下記のとおりです。

  • ブランド品
  • ライブチケット、商品券など
  • 入手困難品(ゲーム機など)

上記の事柄に注意を払って、オークションでの取引は極力慎重に行いましょう。

オークション詐欺に遭ってしまった場合の対処法

それでは、実際にオークション詐欺に遭ってしまった場合、どのような対処を取るのが有効なのでしょうか?

内容証明郵便による催告

オークションで詐欺に遭ってしまった場合、まずは内容証明郵便を送付しましょう。

内容証明郵便は、内容証明書に記載された内容を公的に証明できる郵便です。どのような内容の文書を、誰が送り、誰に届けたのかを日本郵政が証明する制度です。内容証明郵便により、相手に催告ができます。

内容証明書の作成は、自分で行うこともできますが、弁護士に依頼することがおすすめです。というのも、内容証明書には、法的に有効となる内容を適切な形式で記載する必要があるためです。

弁護士への依頼を検討される方は、まずは下記のボタンから相談してみてください。

催告に応じない場合は少額訴訟へ

内容証明郵便による催告を行ったにも関わらず、相手方からの反応がない場合は、少額訴訟を行うことができます。

少額訴訟とは、「簡単で速い裁判の手続により60万円以下の金銭の支払を求める裁判(裁判所HPより)」です。こちらは、簡易裁判所で行えます。

しかし、どちらの場合も相手の住所が分かる場合のみ有効なため、まずは相手の住所から確認するようにしましょう。

警察に相談

相手の本当の住所がわからない場合や、内容証明郵便を送ったけれど住所が存在しなかった場合等は、警察に相談しましょう。

尚、警察に相談する場合は、以下の資料を事前に準備しておくと良いでしょう。

  • 取引時の画面(スクリーンショット)
  • 相手とのやり取りしたメール
  • 相手の口座番号

弁護士に相談する

警察に相談をしたり、被害届を出しても、詐欺事件の程度等によってはすぐに捜査してくれない可能性があります。また、この場合、警察は詐欺罪として立件することが考えられるため、犯人に有罪判決を下し、罰することはできても、返金対応まで行ってくれるとは限りません。

そこで、オークション詐欺に対してすぐに対処したい場合や、詐欺罪として訴えるだけでなく返金対応も求めたい場合は、弁護士に相談や依頼をすることがおすすめです。

弁護士に依頼することで、内容証明郵便による催告や、少額訴訟の裁判手続きなどの代行も行ってもらえる可能性があります。内容証明郵便や少額訴訟を自分で行う場合、時間がかかりますし、煩雑な手続きも行わなければなりません。こうした手間を弁護士に依頼することで、よりスムーズに解決へ向けて動くことが可能になります。

オークション詐欺の対処は、スピードが重要だといわれています。早く解決したい方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

三輪弁護士からのメッセージ

オークションサイト等での取引は、個人対個人の契約であり、全てを自己責任で解決しなければならないのが原則である場面です。

そのため、上記のようなトラブルに巻き込まれる危険は継続的な取引を行わなければならず、信用が重要な事業者との取引よりも高いと思われます。

オークションサイトには利便性も多々あるでしょうが、このようなリスクを念頭においておくことが重要と思われます。

Point

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