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過払い金返還請求の流れは?書き方や提出方法を弁護士が解説【無料テンプレートあり】

過払い金請求の流れは、(1)受任通知の発送・取引履歴の開示(2)利息制限法に基づく計算(3)過払い金返還請求(4)貸金業者との交渉(5)過払い金返還請求訴訟の提起(6)和解成立・判決確定(7)過払い金の返還となります。この記事では、過払い金請求の流れだけでなく、請求書の書き方のポイントや無料でダウンロードができるテンプレート等をご紹介します。過払い金の請求を考えている方は必見です。

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過払い金返還請求の流れ

過払い金返還請求の流れについては、下記の通りとなります。

  1. 受任通知の発送・取引履歴の開示
  2. 利息制限法に基づく計算
  3. 過払い金返還請求
  4. 貸金業者との交渉
  5. 過払い金返還請求訴訟の提起
  6. 和解成立・判決確定
  7. 過払い金の返還

各手順の具体的な内容については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。

関連記事はこちら

>>【関連記事】過払い金とは?過払い金が発生している可能性がある人やメリット・デメリットを弁護士が解説

過払い金返還請求書の書き方・ポイント

ここでは、過払い金返還請求を自分で書く場合を想定して解説していきます。

ただし、過払い金返還請求は、請求書を送っただけで完結するものではなく、その後の交渉が必要となりますので、弁護士などの専門家に依頼する方がベターです。

そうとはいえ、自分でやるという人もいると思いますので、この記事を参考にしていただければと思います。

基本的に、後から言った言わないの争いにならないよう、普通郵便ではなく、内容証明郵便で送付しましょう。

過払い金返還請求書のテンプレート・雛形【無料ダウンロード可】

過払い金返還請求書のテンプレートは、こちらです。以下よりダウンロードも可能ですので、お気軽にご利用ください。

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過払い金返還請求書の提出の仕方について

続いて、過払い金返還請求書の提出の仕方をご紹介します。

郵便局の窓口から提出する場合

内容証明は、書式などの形式や方式に一定のルールがあります。また、どこの郵便局でも対応しているわけではないので、自分が行こうとしている郵便局が内容証明に対応しているかインターネットや電話で確認しましょう。

【書式のルール】

1.用紙の大きさ、記載用具に制限はない

市販の内容証明用の用紙以外でも良く、手書きでもパソコンのソフトでもコピーでもOK)

2.文書1通のみを内容とすること

文書以外の、図面や返信用封筒を同封することはできません。

3.次の文字または記号によって記載すること

(1)仮名

(2)漢字

(3)数字

(4)固有名詞に限り英字でも可

(5)かっこ

(6)句読点

(7)その他一般に記号として使用されるもの

4.字数・行数の制限

<縦書きの場合>

1行20字以内、1枚26行以内

<横書きの場合>

以下のいずれか。

  1. 1行20字以内、1枚26行以内
  2. 1行13字以内、1枚40行以内
  3. 1行26字以内、1枚20行以内
5.枚数

制限はありません。2枚以上になる場合には、ホッチキスで綴じ、ページとページの間に割印を押します。

【その他形式面のルール】

1.手紙の訂正

誤記があったり、文字数などの書式にミスがある場合には、訂正/挿入/削除の修正をすることができますが、比較的厳格な修正方式が必要で、修正字数及び修正箇所を欄外または末尾の余白に記載し、捺印する必要があります。

窓口で指摘されて気が付くと、その場で修正しなければならないので、ハンコは持参するようにしましょう。

なお、このような修正が面倒であれば、インターネット経由で提出する方法をおススメします。

2.差出人及び受取人の住所氏名の記載

手紙の余白に、差出人と受取人両方の住所氏名を記載する必要があります。

なお、この記載は、文字数のカウントには入りません。

3.オプションサービスの配達証明を利用

受取人にいつ配達されたかを証明できるよう、オプションサービスの配達証明付きで発送しましょう。

【必要書類等のルール】

1.手紙を3部準備する

受取人に送付する分に加え、謄本2部(郵便局保管分1部、差出人控え1部)を用意します。

全く同じ内容、形式のものを3部用意すれば良いです。

2.差出人と受取人の住所氏名を記載した封筒を準備する

受取人に送付する封筒を準備します。なお、窓口で手紙の形式を確認してから封をしますので、封をしないで持参しましょう。

3.料金

通常の郵送基本料金+一般書留料金435円+内容証明加算料金440円(2枚目以降は260円増)+配達証明料金320円がかかります。

インターネット経由で提出する場合

内容証明は、郵便局の窓口に行かなくても、【e内容証明】というサービスを使えば、インターネットを使って送ることができます。ただし、基本的には、クレジットカードの登録が必要です。

このe内容証明を使って送る方法は以下のとおりです。

  1. 内容証明を作成する。
  2. e内容証明の専用Webサイトに利用登録をしてログインする。
  3. Wordファイルで作成した内容証明文書をアップロードする。
  4. 差出人と受取人の住所氏名を入力する。
  5. 配達証明の利用にチェックを入れる。
  6. クレジットカードで利用料金を支払う。
  7. 正本が受取人に、差出人に謄本と配達証明書が届く。

内容証明の作成について

郵便局の窓口で送る場合とは、書式のルールが少し異なるので注意しましょう。

【書式のルール】
  • 文書作成ソフト:Microsoft Word 2013,2016,2019
  • 文書枚数:最大5枚まで
  • 文字サイズ:10.5ポイント以上145ポイント以下
  • 用紙レイアウト:①A4縦置き・横書き or ②A4横置き・縦書き
  • 余白:<用紙レイアウト①の場合>上左右1.5cm以上 下7cm以上 <用紙レイアウト②の場合>上下右1.5cm以上 左7cm以上
  • 文字の種類:JIS第1、2水準範囲の文字
  • 図・表:使用できない
  • 文字の装飾:太字・斜体のみ

クレジットカードの利用料金について

料金の概算は以下の通りです。

【利用料金】
  • 郵便料金:84円
  • 電子郵便料金:15円(2枚目以降1枚ごとに5円)
  • 内容証明料金:382円(2枚目以降1枚ごとに360円)
  • 謄本送付料金:304円
  • 一般書留料金:435円
  • 配達証明料金:320円
  • 合計:1540円~

そもそも過払い金の有無が分からない場合はどうすれば良い?

お金を借りた際の契約書や、借入状況・返済状況の記録がなく、過払い金の有無や具体的な金額が分からない場合には、貸金業者に取引履歴の開示を請求するところから始めます。

取引の経過が分かる場合には、自分で利息計算するか、専門家に依頼して過払い金の有無を確認しましょう。

自分で利息計算をする場合には、インターネット上でダウンロードして使えるソフトなどがありますので、使ってみた方が良いでしょう。

過払い金返還請求は弁護士へ依頼するのがベター

過払い金返還請求には、初めに書いたとおり、

  1. 受任通知の発送・取引履歴の開示
  2. 利息制限法に基づく計算
  3. 過払い金返還請求
  4. 貸金業者との交渉
  5. 過払い金返還請求訴訟の提起
  6. 和解成立・判決確定
  7. 過払い金の返還

という過程があります。

本人が自分でやるという場合、これらのそれぞれの過程で大きな負担がかかります。

特に貸金業者との交渉は、精神的にも負担が大きくなります。

そのため、どうしても自分でやりたいという強い意思がなければ、基本的には弁護士へ依頼して過払い金返還請求をするのがベターと考えられます。

村木弁護士からのメッセージ

過払い金返還請求は、利息制限法の利率で計算し直すという形式的な問題のように見えるかもしれませんが、業者との交渉や法的な争点について、専門知識が必要な分野でもあります。

また、借金の問題について相談するのが恥ずかしいとか感じる人もいるかもしれませんが、日頃から借金問題の相談を受けている弁護士であれば、何も特別なことではありませんので、お気軽に相談してみることをオススメします。

弁護士に頼むと費用がかかるから、どうしても自分でやるということであれば頑張っていただくしかありませんが、弁護士に頼む段階では費用がかからないことが多く、実際に過払い金が回収できたあとに清算されるので、費用の負担感はあまり感じないともいえます。

過払い金があるかどうか分からなくても、もしあるかもしれないと思ったら、まずは、自分が話しやすそうな弁護士に、お気軽に問い合わせてみてください。

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