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離婚日記が裁判で役立つ?離婚で有利になる証拠について弁護士が解説

「離婚日記」をご存じですか?離婚する際、話し合いがスムーズに進めば良いけれど、そうはいかないケースも多くあります。離婚日記を含め、そのような場合に役に立つ証拠について解説していきます。

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離婚日記は裁判で証拠になる? 

日記が証拠になるの?そう思われた方もいらっしゃると思います。

実はなるのです。

また、もし離婚裁判になった時に、あなたは何の緊張もなく記憶を整理しながら調停員や裁判官の質問に答える事ができますか?「それはちょっと難しい…」という方が多いはずです。

離婚裁判をする際には、事前に簡単な日記を書いておくことで、時系列の整理などにも役立ちます。

離婚日記の書き方は?

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「離婚日記」といっても、難しく考える事はありません。

自分の思った事はもちろん、あった事をありのままに書けばよいのです。

その日にあったことを記録する

いきなりありのままにと言われても戸惑いますね。

でしたら、こんな風にメモのように書くのも良いかもしれません。

◯月◯日 また、夫が私を殴った。それもお酒を飲んで暴れるなんて許せない!

✕月✕日 また「飲んでて寝てしまった」と言う嘘をつかれた!絶対にどこかに泊まってくる場所があるはず!

簡単なメモだと思えば、書けそうな気がしますよね。

どんなに記憶力に自信のある人でも、日常で起きる些細な事はいきなり話を振られても答えられるものではないのです。そんなとき、簡単なメモでも、その日にあった出来事を書いた記録があれば、役に立つはずです。

離婚調停は非公開なので、好きなように書いてOK

こんな事まで書いたら皆に笑われるのではないか? 

そういえば、あんな事も、こんな事も許せないけど恥ずかしくてとても公表できない!と思うかもしれませんが、そんな心配はいりません。

なぜなら離婚調停は非公開だからです。

また、仮に離婚裁判に至ったとしても、日記が誰でも閲覧できる状態になるわけではありません。

特に性の問題では心理的にもブレーキがかかってしまい、なかなか真実を話す事が出来ない事も日記やメモに書きだしていく事で調停員や裁判官に、理解してもらいやすくなります。

ですから、心配せずに本当の事を詳しくか書きだす事が大切になります。

嘘のない事実はあなたを守る最大の武器となる事でしょう。

離婚裁判で役立つ日記以外の証拠

日記やメモの他にもあると強力な証拠になるものがありますので、有利に運ぶためにも忘れないようにしましょう。

暴力行為があった場合

わざとの場合はもちろん、もし夫にそんな気はなかったとしても、暴力行為があった時は医師に診断書の作成をお願いしましょう。

殴られただけではなく、言葉の暴力(モラハラ)の時も精神科を受診しましょう。

相手からの言葉の暴力で、これだけ自分は精神的に苦しんでいるのだと言う事を証明してもらうのです。

言葉の暴力による心の傷でも診断書が取れる事を覚えておいてくださいね。

特に暴力や暴言が原因で離婚したい方にとっては診断書と前述した日記、メモのセットがあれば強力な証拠になります。

金銭的な問題がある場合

夫が生活費を入れてくれない、何度話し合っても借金や浪費がひどいなどの、金銭的な事が理由でしたら通帳のコピーや借金の請求書、もちろん借用書のコピーも提出しましょう。

意外に思われるかもしれませんが、コツコツつけていた家計簿も役に立ちます。

あなたが立て替えた借用書のないお金でもメモを残すだけで証拠として残ります。

この金銭的問題で生活が立ち行かなくなっていると言う事を、調停委員や裁判官に理解してもらうことが大切だからです。

浮気があった場合

度重なる浮気で離婚を決断したというケースであれば、浮気を証明する写真や相手からの手紙が強力な証拠になります。

俗にいう不貞慰謝料を取るためには、配偶者が他の人と性行為をしたことを証明しなければなりません。

なかなかそれが難しいことも事実です。

探偵を雇うなどをしても確実とはいえず、ただのデートだと逃れられてしまうかもしれません。

もし写真がなくても相手の不審な行動を徹底的にメモすることで、相手が原因で結婚生活そのものが破たんしていることやあなたが苦しんでいることを証明することができるのです。

相手の浮気が原因でこじれると必要最低限以外は口も利かないし、顔も見たくないという人の方が多いと思います。

モラハラについて、日記やメモを残していなくても、相手からのメールや電話でのやりとりを録音するという方法が有効です。

その中に暴力的なニュアンスや言葉があれば、それも立派な証拠の1つになるので注意しておいて損はありません。

親権の獲得にも役立つ?

離婚裁判にまで発展してしまう多くの原因が、どちらが親権を取るか?というものだと思います。

もし、何があっても親権は手放さない!というのであれば、調停委員や裁判官に理解してもらわねばなりません。

そのためにも今までお伝えしてきた、上記の証拠があると良いですね。

基本的には子供が幼い場合、母親の親権が認められることが多いです。

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まとめ

誰もが離婚裁判の証拠集めなどできるならしたくはないですがもしそうなってしまったときのために少しでも知識があるのとないのとではその後の人生が大きく変わってしまうかもしれません。

また、困った際は早めに離婚問題に強い弁護士に相談するのが吉といえるでしょう。

あなたやあなたの大切な人をこれ以上傷つけ、苦しめないためにほんの少しでもこの記事がお役に立てたらそれほどうれしいことはありません。

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