離婚できない理由4つと対策|離婚したくてもできないあなたは必見!
離婚できない理由は何ですか?離婚したくても離婚できない人・夫婦には、何かしらの理由があるはずです。気持ちは既に離れてしまっているのに、結婚生活を続けるのは苦痛でしょう。その「離婚したくてもできない理由」に対応するための対策をご紹介します。

目次
離婚したくてもできない…

離婚を考えたとしても、状況・環境などの理由によって、離婚したくてもできない人は、少なくありません。
既に家庭内別居状態であっても、既に夫婦としての意識がなくなっていても、カタチだけでも夫婦で居続けなければならない理由があるからです。
この記事を読んでいる方の中にも、離婚したいのに「この理由があるから」離婚できずに我慢している方がいるはずです。
離婚は、基本的に夫婦の双方の合意の上で成り立つものです。もしも相手が離婚に同意しなければ、離婚したくてもできません。
離婚できない理由(1) 相手が離婚に応じてくれない

相手が離婚に反対したり、冗談だと思っている
真剣に離婚を切り出しても、相手が離婚自体に反対したり、または何かの冗談だと思っている場合は、離婚できない理由になってしまいます。
相手と話し合いができなかったり、離婚の同意が得られなければ、離婚は長引いてしまいます。
この段階で諦めてしまって、離婚できないで悩んでいる人も多いでしょう。
相手を説得するには弁護士に依頼することが効果的
上記のような理由で離婚できずに悩んでいる方でも、弁護士に離婚を切り出して貰えば、さすがに冗談だと思う人はいないでしょう。
相手からDVを受けていて、「相手に離婚を切り出すと暴行を受けそうで怖い」という人も、弁護士を通じて離婚を切り出すことができます。
話し合いでなくても調停や裁判で離婚することができる
基本的に夫婦の話し合い(協議)によって離婚すべきところ、話し合いが成立しなければ、離婚調停を行うことになります。
離婚調停とは裁判所で調停委員、裁判官という中立的な第三者を介して話し合うことです。
離婚調停の流れについてはこちらの記事をご覧ください!
離婚調停が不成立だった場合、裁判へ移行します。
離婚を合意できない場合、一般的に協議(話し合い)→離婚調停→離婚裁判という流れで移行していきます。
離婚できない理由(2) 法的に認められる離婚の理由がない

裁判上の離婚には法定離婚事由が必要
協議離婚・調停離婚の場合は、夫婦の合意があれば、離婚の理由が何であっても離婚できますが、裁判によって離婚しようとする場合は、違います。
裁判で離婚を求める場合は、夫婦のどちらかに、民法770条で定められた以下のような離婚事由が必要なのです
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④配偶者の強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
民法770条1項1号〜4号の事情がない場合、5号該当性が問題に
民法770条1項の1号から4号までは離婚事由が思い浮かびやすいと思いますが、これらの事由にあなたの離婚原因が該当しない場合、5号「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうか争うことになります。
DVを受けている事実があったり、長年別居中であれば認められやすいのですが、性格の不一致などでは認められにくいのが現状です。
離婚を認めてもらうためには弁護士に相談を
裁判所に離婚を認めてもらうためには、婚姻関係が破綻しているということを論理的に粘り強く主張していかなければなりません。
婚姻関係の破綻については、明確な定義づけがされておらず、おそらく裁判の中でも何をもって婚姻関係が破たんしていると主張しているのかが問われることになります。
裁判が泥沼化しないよう、弁護士に相談し、裁判を有利に進めてもらいましょう。
離婚できない理由(3) 経済的な不安

離婚後生活していけるかが不安
婚姻期間中、配偶者の賃金を頼りに生活してきた人ほど、離婚後の生活が見えずに、離婚したくてもできない理由となっています。
離婚後生活をしていけるのか不安だから、離婚したい理由が確実にあるのに、我慢して生活し続けなければいけないのです。
慰謝料や財産分与や養育費など離婚後にもらえるお金があります
相手の不貞行為があったり、DVをされていた場合、慰謝料を請求することが可能です。
また、離婚すれば財産を分与しなければならないため、無一文で離婚することになるとは限りません。
財産分与とは夫婦が共同で築いた財産を分けること(民法768条)です。
また、夫婦間に子どもがいれば、養育費も受け取ることができます。
それぞれの相場など詳しくはこれらの記事をお読みください!
- 離婚後の養育費の相場っていくら?子どものために・・
- 離婚時の財産分与について|対象となる財産や退職金の財産分与など
- 慰謝料の相場はどのくらい?多くもらえる場合は?~離婚の慰謝料を確実に請求するために~
ひとり親が受けられる制度があります
- 児童扶養手当
- 児童育成手当
- 住宅手当
- 医療費助成
- 児童手当
- 生活保護
これらは、離婚・死別などの理由によってひとり親になった家庭を対象とした社会保障です。
この他にも、自治体によってさらに充実した社会保障を提供しているところもあります。
詳しくはこちらの記事をお読みください!
離婚できない理由(4) 子どもがかわいそう

子どもの精神に与える影響やいじめを受けないかが心配
自分が子どもの頃のことを思い出してみると、離婚によって苗字が変わったり、離婚の噂が広がった子どもは、いじめの対象になっていたのではないでしょうか。
また、子どもの年齢が離婚の記憶が残る頃だったり、思春期だったりすると、子どもに与える精神的な影響も考えて離婚したくてもできない方もいらっしゃるでしょう。
子どもはあなたが我慢を強いられることよりも二人で暮らすことを望んでいるかも
しかし、あなたが考えているよりもずっと子どもは夫婦のことをよく見ています。
あなたが我慢して結婚生活を続けていることを敏感に感じ取っている子どももいます。
そのような場合は、無理をして離婚を我慢するよりも、子どもはあなたと一緒に家を出たいと考えているかもしれません。
子どもの姓を変えないこともできます
子どもの姓が変わることによって、子どもがからかわれたり、いじめられたりすることが恐くて離婚できない理由になっている場合、姓を変えないという方法もあります。
子どもの性を変えなければ、離婚の噂がそこまで広まることはありません。
民法767条①婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
②前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
離婚すると一旦姓が戻りますが、婚姻時の姓に戻すことができます。
そのためには、離婚後3カ月以内に本籍地または所在地の市区長村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
3ヶ月以内に手続きをしなかった場合には、家庭裁判所に氏の変更許可の申立をすれば良いのですが、社会生活上で不都合が生じているなど「やむを得ない理由」が必要です。
また、このとき、離婚した相手の許可は必要ありません。
自分が親権者であり、子供の戸籍を自分の戸籍に移すためには、子供の氏は表面上は氏はそのままでも前述の「子の氏の変更許可」の申し出と子供の入籍届の提出が必要です。
こうすれば自分も子どもも姓は変わらないまま、同じ戸籍に入ることができます。
子どもは学校などでは旧姓を通称名で使うということもできますが、学校に提出する公的な書類などでバレてしまう可能性もあるため、正式に手続きした方がよいでしょう。
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離婚できない理由4つと対策|離婚したくてもできないあなたは必見!のまとめ

離婚の決断をし、離婚したい理由が明確で、かつ離婚事由に当てはまっている場合は、すぐに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
また、金銭面・子どものことが気になって離婚に踏み切れないという理由がある方も、弁護士に相談することによって解決できるかもしれません。
まずは、あなたの離婚したくてもできない理由を明確にさせたうえで、弁護士に相談してみましょう。
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