セフレと不倫の違いは?関係性の見抜き方5選とリスクを解説
セフレと不倫は何が違うのでしょうか?相手との関係が長いとしても、その関係が「セフレなのか本気の不倫なのか分からない」というときにはどうすればいいのでしょうか。まずはセフレと不倫に違いを知り、相手にとって自分はどんな存在なのかを確かめてみてください。また、普段の相手の行動を振り返ることで、セフレなのか不倫なのかを区別することもできます。

「不倫が相手の奥さんや旦那さんにバレたかもしれない」「不倫相手の奥さんや旦那さんから連絡が来て、どう対応すれば良いか分からない」「不倫相手の奥さんから慰謝料請求されないか不安」「実際に慰謝料請求されているけれど、請求された額を支払うのが難しい」という人は、弁護士へ相談することで下記のようなことを実現できる可能性があります。
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自分がセフレか不倫相手かわからないなら
セフレと不倫の違い
一方でセフレとは、恋愛感情はなく、性交渉を目的とする関係といえます。
お互いに独身であり、恋愛感情がなく性交渉のみが目的な関係ならセフレに当てはまります。
お互いに既婚者であり、恋愛感情はなく、性交渉を目的とする関係なら、不倫であり、セフレであるといえます。
お互いに既婚者であり、恋愛感情がある場合は本気の不倫であるといえるでしょう。
それでは、不倫関係だけれどもただのセフレである場合と本気の不倫の場合は、どのようにすれば見抜けるのでしょうか。
ただのセフレか本気の不倫か見抜く方法5選
セフレか本気の不倫か見抜く方法(1) 誘いがいつも突然でないか
セフレか本気の不倫か見抜く方法(2) 体調が悪いときの対応はどうか
セフレか本気の不倫か見抜く方法(3) 会う場所やデートコース
セフレか本気の不倫か見抜く方法(4) 性交渉なしで会ってくれるか
セフレか本気の不倫か見抜くには、性交渉なしで会ってくれるかも一つの判断基準になります。
というのも、ただのセフレの場合は性交渉のみが目的になるので、性交渉ができないならその日の予定がなくなったり、性交渉ができる日にリスケになったりします。
本気の不倫の場合は、2人の関係を隠さなければならないためホテルなどでしか会えないことはあるかもしれませんが、性交渉が終わってもすぐに解散とならず、性交渉以外での二人の時間があったり、ホテルに行っても性交渉をしないこともあるでしょう。
そのため、性交渉なしで会ってくれるかに加え、ホテルなどの場所でしか会えない場合でも性交渉がなかったり、性交渉以外の二人の時間があるかに注目して判断してみてください。
セフレか本気の不倫か見抜く方法(5) 性交渉中や性交渉後の態度に愛情があるか
セフレか本気の不倫か見抜くには、性交渉中や性交渉後の態度に愛情があるかどうかを確認してみるのもおすすめです。
例えばキスなどの時間の長さや、自分を大切にしてくれているかどうかがポイントとなります。
キスが長く、性交渉中や後に相手をいたわるような行動が見られれば、それは本気の不倫と取れるでしょう。
逆に性交渉後すぐに帰ったり、寝てしまうなど、相手を気遣う行動が見られない場合には、ただのセフレであるといえるかもしれません。
ただのセフレでも本気の不倫でも生じるリスクとは

ただのセフレでも本気の不倫でも生じるリスク(1) 配偶者から離婚請求される
ただのセフレでも本気の不倫でも、あなたが既婚者であった場合、配偶者から離婚請求されるリスクがあります。
というもの、不倫が性交渉等を伴う「不貞行為」がある場合、夫婦生活の平穏を侵害したことになり、法的も認められる離婚離婚理由にも該当するからです。
下記の民法770条1項に該当することで、裁判になった場合でも離婚請求が通ります。
民法770条
(1)夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 、配偶者に不貞な行為があったとき。
二 、配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
その要件は性交渉等があったかどうかで、恋愛感情は関係ありません。
セフレであっても本気の不倫であっても、不貞行為であることに変わりはないのです。
もし配偶者から離婚請求されたくないなら、早めに不倫関係を解消することをおすすめします。
ただのセフレでも本気の不倫でも生じるリスク(2) 慰謝料請求される
ただのセフレでも本気の不倫であっても、あなたや相手の配偶者に不貞行為がバレたときには、慰謝料請求されるリスクがあります。
というのも、民法709条、710条に定められた要件に該当するからです。
民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。民法710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
不貞行為があった場合の慰謝料相場は50万~300万円と言われており、場合によっては多額の支払いが発生する可能性があります。
また、慰謝料は、あなただけが既婚者であった場合でも、相手だけが既婚者であった場合でも、あなたと不倫相手の両方に請求がいく可能性があります。
というのも、不貞行為を行った2人には「共同不法行為」が認められるからです。
共同不法行為は、複数の人が関与した交通事故や不倫のように、複数の人が加害者となって、共同して損害を与えた場合に認められるものです。
ただのセフレでも本気の不倫であっても、慰謝料請求をされた場合にはできるだけ早めに弁護士へ相談しましょう。
というのも、弁護士に依頼することで慰謝料の減額が実現できる可能性があるからです。
また弁護士は、代理人として本人の代わりに法的な手続きや相手方との交渉を行えます。
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