不倫した側だけど離婚したいときにすべきこととは
不倫したけど離婚したいという方へ、離婚するためにできることをご紹介します。不倫は明らかにやってしまったあなたに非があるもの。もしあなたが不倫をした立場で離婚したいというのなら、知っておかなければならないことがいくつかあります。不倫をしてしまった方が今後の行動の選択肢を考える上で、本記事が少しでも参考になれば幸いです。

不倫した側から離婚請求することはできるのか
不倫している既婚者が不倫相手とくっつくために今ある家庭を捨てる。
第三者から見たら身勝手な話だと思うかもしれませんが、本気で不倫相手のことを好きになってしまったのなら、もうどうしようもないのかもしれません。
しかし、不倫をした方から「離婚したい」と言って、実際に離婚できるものなのでしょうか?仮に「あなたよりも魅力的な新しい恋人を作ったから離婚したい」と伝えた場合、それをそのまま受け入れて離婚してくれる人なんてほとんどいないでしょう。
実は日本の法律では、パートナーが離婚に合意しない限り、原則として有責配偶者からの離婚請求はできないことになっています。有責配偶者とは、不倫などにより、離婚原因をつくった側の配偶者のことをいいます。
「それでもどうしても離婚したい」という方のために、ここからは有責配偶者からの離婚請求が認められるケースについて解説していきます。
決して不倫行為を助長する訳ではありませんが、本気で苦しんでいる人も多い不倫問題ですから、少しでも悩んでいる方の助けになれば幸いです。
不倫した人が離婚したい場合にすべきこと
それでは早速、不倫をしてしまった有責配偶者でも離婚ができるケースについてみていきましょう。
協議離婚
協議離婚とは、その名の通り夫婦が話し合ってお互いに合意すれば離婚が成立する、という最も一般的な離婚の形態です。日本の離婚の約9割が協議による離婚だと言われています。
この協議離婚の条件は、「夫婦が離婚に合意すること」と「離婚届を提出すること」だけですので、相手が離婚に合意さえすれば、離婚理由は必要ありません。ですからどうにかしてパートナーを説得できれば、離婚成立ということになります。
しかし実際は、この配偶者を説得するということが非常に難しいということは、火を見るより明らかですよね。
いくつかのポイントを抑えないと、スムーズに離婚を成立させることはできないでしょう。
パートナーを説得するポイント① 条件面の取り決めに同意する
あなたは不倫をしてしまった立場です。そんな人が離婚したいと言い出したらまず認めないでしょう。
しかし、離婚時の取り決めで相手にとって好条件を提示すれば話はわかりません。
離婚時の取り決めとは具体的に慰謝料や財産分与、親権、養育費、年金分割などがあります。ほとんどがお金の問題です。
不倫して離婚したいとまで言っているのに、加えて養育費も払いたくない!親権が欲しい!というのはどうかな?という気がしますよね…。
慰謝料に関しては、相場よりも高い金額を請求される可能性もありますが、ある程度は覚悟しておかないと離婚は難しいでしょう。
パートナーを説得するポイント② 慰謝料金額の目安
前にも述べましたが、不倫して離婚したいというからには、金銭面で解決するというのが最も一般的な方法だと考えられます。不倫で離婚する場合の慰謝料の相場は100~300万円が最も多いとされていて、多くても500万円ほどだと言われています。
ですから離婚したい解決金としては500万円以上の支払いは覚悟した方が良いかもしれません。
もちろんケースバイケースですので、確実な金額ではありません。ひとつの目安として考えておくといいでしょう。
有責配偶者からの離婚請求が認められるケース
不倫した側が離婚をしたいと切り出すのは自由ですが、相手が離婚を拒否している場合、基本的に離婚を成立させるのは困難です。
しかし、特殊なケースもあります。以下の有責配偶者からの離婚請求が認められる条件を満たしている場合は、離婚できる可能性が高くなります。
有責配偶者からの離婚請求が認められる条件 |
|
ただし、これらすべてが当てはまらないと離婚請求は認められないため、かなり厳しい条件となっております。特に1つ目の「長期間別居している」ことをクリアできる人がなかなかいないと言われており、実際にこれまで離婚請求が通った例を見ても、厳しいものがあるとしか言えません。
不倫した側が離婚をしたいと思った場合、手続きは難航することはある程度覚悟しておいた方が良いでしょう。
長期間の別居について
不倫をして離婚をしたいと考えている人は、有責配偶者からの離婚請求が認められる条件を読んで、今からすぐに別居生活をしようと考えているかもしれません。しかし、この期間はおそらく想像しているよりもかなり長いものと言えるでしょう。
これまでの判例を見た限り、短い人でも8年、基本は10年以上が目安となっているようです。
つまり、不倫をして離婚をしたいと考えたとしても、そこから10年間別居生活を行う必要があるということになります。
両者が有責配偶者だった場合
片一方のみが有責配偶者の状態で離婚を切り出しているのなら、協議離婚以外でも離婚は非常に厳しいものとなります。
しかし、夫婦双方に責任があった場合は話がちょっと変わってきます。例えば、妻が不倫をして、夫がDVをしていたというケースです。
この場合は、離婚するための条件がゆるくなりますので、離婚請求は通りやすいと言えるでしょう。
本気で離婚したいのなら、一度弁護士に相談を
ここまででわかるように、不倫した側からの離婚したいという言い分が通るのは、かなり難しいと言えます。しかし、選択の余地が全くないわけではありません。
こうした問題に悩んだら、まずは離婚問題に強い弁護士に相談してみましょう。
前述したような別居期間に相当しなくても、過去に夫婦関係の状態を考慮し、有責配偶者からの離婚請求が認められたケースはあります。弁護士が交渉にあたることで、解決金の金額がまとまり、配偶者が離婚に応じるケースもあります。
まずは一度自身の置かれている状況を弁護士とともに見直してみてはいかがでしょうか?もしかしたら思いもよらぬ解決法が見つかるかもしれません。
カケコムが1年半で2,500件以上ものご相談先に選ばれた理由
カケコムなら、相談したい内容を1分で簡単入力し、送るだけで、その人のお悩みに合った弁護士からの連絡が届くからです。その他にも、カケコムで相談する多くのメリットがあります。
・相談自体は30分5000円から、初回相談であれば無料で受け付けている場合もあります。
・特例的に土日祝や平日夜間の相談を受け付けている弁護士も在籍中です。
・女性弁護士も在籍中です。何でもお気軽にお話しください。
「何を伝えればいいかわからない」という状態でも、お話の整理から一緒に行っていきましょう。お気軽にご相談ください!
不倫して離婚したい人にはこちらの記事もオススメです
- 浮気相手にも離婚の慰謝料請求できる? 〜浮気が原因で離婚する際に注意すること〜
- 離婚後ってどんな請求ができるの??~財産分与・慰謝料・養育費と子どもに関して~
- 離婚の前にやることリスト~財産分与や慰謝料は?親権や養育費は?
不倫した側だけど離婚したいときにすべきこととはのまとめ
夫婦関係を破綻させる離婚原因を作った人が、「離婚したい」と思って行動を起こしたとしても、裁判で離婚が認められることは多くありません。
また、相手側が弁護士をたててきた場合は、裁判になると有責配偶者が不利になることを相手は理解しているので、離婚条件に関する話し合いで大幅な譲歩を要求されてしまうことが多いと言われています。
もしあなたが本気で離婚したいと考えているなら、まずは一度、離婚問題に強い弁護士に相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。