離婚後子供に会えない!子供と面会するためにすべきこととは?
離婚後、子供に会えないことで辛い思いをしている人は少なくありません。養育費だけ払っているのに会えない…、子供の成長を見ることができない…など、辛い思いをしていませんか?ここでは、どうして子供に会うことができないのか、どうすれば子供に会えるのかについて、解説していきたいと思います。

離婚後子供に会えない理由
子供との面会交流について取り決めたにもかかわらず、離婚後に子供に会えないのはどうしてなのでしょう?
離婚後子供に会えない理由(1) 母親が面会させたがらない
まず、母親が面会させたがらないというのが一番の理由でしょう。
特に浮気などで離婚に至り、顔も見たくない相手に自分の大事な子供を会わせたくないというのは考えられます。
離婚後子供に会えない理由(2) 離婚理由がDVなど
離婚理由がDV、つまりは夫の妻や子供への暴力によるものだった場合はなおさらです。
面会交流によってまた暴力をふるう可能性があったり子供のストレスになったりする場合には、調停や裁判でも面会交流が認められない可能性があります。
さらに、保護命令が出されているケースでの面会交流は認められにくくなります。
これは、保護命令制度といって、夫からの暴力から逃れるために妻が裁判所に申し立て、裁判所がつきまとい等をしてはいけないとを命じるものです。
面会交流を行う際には妻が子どもを連れてくることが多いため、夫と妻が会えないのであれば必然的に子どもとの面会も難しくなるのです。
離婚後子供に会えない理由(4) 子供が会いたがらない
そもそも面会交流は子が親に会うための権利ですので、子供が会いたがらないのであれば会うことは難しいです。
特に10歳以上の子供の場合には、子供の意思が尊重されることが多いです。
このケースでは、子供がなんで自分と会いたがらないのかを考えることが重要になります。
子供に対して威圧的な態度を取っていたり、会うたびに元配偶者の悪口を言っているなど自分の態度を変えることで改善ができそうな場合には、子供が自分にまた会いたいと思えるよう態度をあらためましょう。
離婚後子供に会えない理由(5) 母親が再婚して…
母親が再婚するというケースもあります。
再婚することで面会交流をさせなくていいわけではありません。
しかし、新しい家庭に気兼ねしてしまうなど、母親の再婚により父親との面会が子供のストレスになる場合に面会交流が止まってしまうこともあります。
複雑な状況ではありますが、まずは子供のメンタルが第一です。母親との信頼関係が継続されていれば、子供が成長して実の父親と再婚相手を切り離して考えられるようになるでしょう。その時に子供ときちんと面会できるよう、再婚した母親や子供を責めないようにしましょう。
離婚後に子供に会えない!法律上の権利は?
離婚後に子供に会えないというのは法律的にはどうなのでしょうか?会える権利は保障されていないのでしょうか。
子供に会う権利(1) 面会交流権(面接交渉権)
面会交流権というのは、子供を養育していない方の親(非監護親)が子どもを養育している親(監護親)に対し、子供と面会することを求める権利です。
面会交流権について争いがある場合、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることができます。
ただし、裁判所に申し立てたとしても、面接交渉権を拒否されるケースもあります。
面会することが子供の利益を害する場合には、裁判所も面会を認めたないということです。
しかし、子供の福祉を害することがなければ、面会を制限されたり面会の機会を奪われることはありません。
子供に会う権利(2) 面会を強制する方法もある
離婚の際に面会に関する取り決めをしたにもかかわらず、約束を守らず子供に会わせようとしないということであれば、法律に基づいて面会できるようにする手続きはあります。
具体的には、後述するように、面会拒否する監護親に対しお金を払う義務を課すことで面会交流を促す、間接強制という方法があります。
離婚後子供に会えないときにすべきこと3選
では、具体的にはどのような法的手続きをとれば子供と会うことができるのでしょうか?
離婚後子供に会えないときの対処法(1) 面会交流調停申立て
離婚前に面会交流についてきちんと定めていなかったり、生活状況が変わって面会交流の条件を変えたいという場合には、面会交流調停申立てをし、新しく面会交流に関する取り決めをするという方法があります。
面会交流調停申立書は、以下の裁判所のホームページからダウンロードすることができます。記入例もありますので、ぜひ参考にしてみてください。
離婚後子供に会えないときの対処法(2) 履行勧告
履行勧告というのは、子供との面会交流についてきちんと取り決めたにもかかわらず、相手方が子供に会わせようとしない場合に、裁判所に「履行勧告の申出」を行って、相手方に約束通り面会をさせるよう勧告してもらうという手続きです。
といっても、これはただ勧告してもらうだけの手続きですので、残念ながら強制力はありません。
離婚後子供に会えないときの対処法(3) 間接強制
間接強制というのは、期限を切って、一定の時期までに取り決めた面会交流を履行するように裁判所から勧告し、それでも履行しない場合には金銭の支払いを命じるというものです。
間接強制は、無理やり子供を連れてくるわけにはいかないため、直接的な強制力はありませんが、金銭の支払いを命じることによる間接的な強制力があるため、間接強制と呼ばれています。
効果的な手段ではありますが「子どもに会わせないと金銭の支払いをしなければならない」というのは、現実的には元配偶者、ひいては子どもとの関係を悪化させることにも繋がりかねません。まずは元配偶者との信頼関係を築き、自発的に子どもを会わせてくれるようになることを目指しましょう。
離婚後子供に会えない事態を避けるために離婚前にすべきこと
離婚後に子供に会えないなどという事態を避けるためにやっておくべきことは何なのか、確認しましょう。
離婚後子供に会えない事態を避けるために(1) 円満離婚する
離婚後に子供に会えない事態を引き起こさないためには、円満離婚するのが一番です。
浮気などにより妻の激しい怒りがおさまらない状態で離婚をすれば、子供にも会わせたくないという事態になってしまいます。
元配偶者と信頼関係を築いておくことが、面会交流において最も大切なことです。「離婚する相手と信頼関係を築くなんて無理では…」と思うかもしれませんが、子どもの将来について一緒に考えたり、養育費をきちんと支払う姿勢を見せるなど、「自分とは合わなかったけど、子どものことは真剣に考えてくれているんだな」「やはり子どもと父親は会わせた方がいいな」と思ってもらえるようにしましょう。
離婚後子供に会えない事態を避けるために(2) 面会について細かく決める
離婚の際には、協議離婚であっても面会については細かく具体的に取り決めておきましょう。
面会をする回数は月に何回なのか、日時はいつにするのか、どのような方法で面会をするのか、宿泊はどうするかなど、子供の年齢に応じてできるだけ明確に決めておいた方が良いでしょう。
ここで大切なのは、元配偶者にとって負担の少ない条件にすることです。面会の回数があまりに多かったり、場所が遠すぎると元配偶者も大変で、子どもを会わせたくなくなります。どのような条件なら子どもに会わせることが負担にならないか元配偶者に聞くことで、気遣う姿勢から元配偶者も面会交流に前向きになることも考えられますので、聞くようにしてください。
離婚後子供に会えない事態を避けるために(3) 決定事項は書面に残す
面会交流について取り決めたら、財産分与や慰謝料、養育費などの離婚条件とともに離婚協議書を作成し、公正証書にしておきましょう。
口約束で済ませるのはおすすめしません。口約束で定めてしまうと、相手から「そんなことは約束していない」と言われた場合に、証明が難しくなるからです。
書面にすることで、相手が面会交流の約束をきちんと守ろう、という気になることも考えられます。書面を作ることにデメリットはありませんので、必ず作成するようにしましょう。
書面にどのように書いたらいいのかわからないという方は、弁護士に相談すれば書面を代理で作成してもらうことができますので、お気軽に相談してみてください。
離婚後子供に会えない事態を避けるために(4) 弁護士に依頼する
面会交流の取り決めについては、のちのち約束を守ってもらえないなどのトラブルも起こりがちです。
協議離婚をする場合であっても、最初から弁護士に相談しながら対応することをおすすめします。
弁護士に相談することで、面会交流の細かい条件の交渉や書面の作成を代理してもらえます。さらに親権についてや、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に伴う様々な法的問題についても一括で相談することができるので、安心です。
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離婚後子供に会えない!離婚後に子供に会うためにすべきこととは?のまとめ

離婚後に、子供に会えなくて辛い思いをしている人は少なくありません。
民法には、協議離婚の場合でも子供との面会交流についてはしっかり取り決めなくてはいけない旨、子供の都合を最優先に考えなくてはいけない旨が定められています。
しかし、円満離婚でない場合には、約束を取り決めたのに履行されないという事態も出てきます。
そんなことにならないよう、離婚の際には最初から弁護士に相談し、養育費の額などとともに面会交流についても詳細な取り決めをしておきましょう。
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