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酒癖が悪い旦那と離婚できる?酒癖の悪い旦那の特徴5選と離婚可能なケースとは

「酒癖が悪い旦那と離婚したい!」と考えていませんか?「アルコール依存症」という言葉もある通り、酒癖の悪さは病気の一種です。「自分が何とかしなければ…」と問題を抱え込まず、冷静に対処することが重要です。

酒癖の悪い旦那チェックリスト

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酒癖の悪い旦那の特徴5選

まずは自分の夫の酒癖が悪いかどうか、下記の酒癖の悪い旦那の特徴から確認してみましょう。

いくつも当てはまる場合は、かなり重症かもしれません。離婚を考える際の参考にもしてみてください。

酒癖の悪い旦那の特徴(1) 週に5日以上酒を飲む

週に5日以上とはいっても、自宅で毎日晩酌するくらいであれば酒癖が悪いとは言えません。

しかしこれがほとんど外で、毎回泥酔するくらい飲んで帰ってくるとなれば話は別です。

結婚して独身時代とは違うということを相手が理解してくれるよう説得し、それでも状況が改善しなければ、離婚に踏み切るなどの違う対応が必要となります。

酒癖の悪い旦那の特徴(2) 飲み会で遅くなっても連絡しない

酒癖の悪い旦那には、飲み会で終わる時間を連絡してこない人が多いです。

これは、自分がその場を楽しんでいれば、周りは気にならないことから、このような行動になることが考えられます。

もしくは飲みすぎで潰れてしまい、連絡できないというパターンもありますが、どちらにしても、妻への思いやりや家族を背負う責任感が足りないことは明白です。

ただし、注意すれば直ることもありますので、何度かこういったことが繰り返された場合は、一度しっかり話し合ってみるのもいいかもしれません。

酒癖の悪い旦那の特徴(3) 酔って暴力を振るったことがある

一度でも酔った旦那に暴力を振るわれたことがある場合は、要注意です。

酒癖の悪い行動の中でも最低ランクに位置するのが暴力です。そもそも暴力を振るうこと自体人間性に問題がありますし、もし被害者が訴えれば犯罪になります。

たまに自覚症状なく暴力を振るってしまう人もいますが、このような場合はより危険です。

もし暴力が続くようなら、立派な離婚理由にもなります

酒癖の悪い旦那の特徴(4) 酔うと豹変する

お酒で豹変する人は、普段の生活で本性を隠しているタイプと言えるでしょう。

このようなタイプは、普段は大人しく優しい人でも、お酒が入ることで周りに悪態をついたり、だる絡みをしてきたりと、性格が一変してしまいます

酒癖の悪い旦那の特徴(5) 飲んだ翌朝に起こすと逆ギレする

朝方まで飲んで、起こしてもらっておいて妻に逆ギレをするのは、酒癖が悪い旦那の特徴です。

突然キレる人は今後、行動がエスカレートする可能性もあります。逆ギレから暴力に繋がることもありますので、注意しましょう。

酒癖の悪い旦那と離婚する方法

旦那の酒癖があまりに悪い場合は、離婚を視野に入れることもあるでしょう。ここからは、酒癖の悪い旦那と離婚に至るまでに必要な手続きの流れをご説明します。

酒癖の悪い旦那と離婚する方法(1)  協議する

前にも述べたように、夫婦2人での話し合いでお互いが離婚に合意し、離婚届を提出して離婚する方法を協議離婚といいます。

協議離婚には裁判所は関与しないので、離婚の理由は特に必要ありません

しかしこの方法では、酒癖が悪いという理由で夫が離婚に合意してくれるかが一番の問題になります。

2人での話し合いで合意に至ることが難しければ、両親を介して話すなどの方法もありますが、それでも応じなければ協議離婚の成立は難しいでしょう。

酒癖の悪い旦那と離婚する方法(2) 調停を申し立てる

夫婦の話し合いでは解決が出来ず、相手の顔も見たくないという場合は、離婚調停の申し立てをしましょう

離婚調停中は相手と顔を合わさないよう、調停委員が順番に双方から話を聞き出してくれます。その上で双方が合意すれば、離婚が成立します。

それでも折り合いがつかない場合は、裁判をすることになります。

酒癖の悪い旦那と離婚する方法(3)  裁判を起こす

裁判での離婚は、協議離婚と調停離婚とは違って、双方の合意で離婚が成立するわけではなく、裁判官の判決によって決定が下されます。そして裁判で離婚をする場合、民法770条1項にある法定離婚事由が必要になります。

第770条1項(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

自分の状況で離婚が成立する可能性があるのか不安な方は、一度弁護士に相談してみましょう。

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裁判で酒癖の悪い旦那と離婚できるケース3選

前にも述べた通り、夫婦間の話し合いで離婚に合意できず、調停でも離婚に至らなかった場合、裁判を起こすことになります。しかし、裁判になった場合必ずしも離婚が認められるとは限りません。

ここからは、裁判で酒癖の悪い旦那と離婚できる可能性が高いケースを3つご紹介します。

裁判で酒癖の悪い旦那と離婚できるケース(1) 酒に酔って暴力を頻繁に振るう場合

相手が離婚に同意せず、離婚裁判になった場合でも、酒に酔った夫から暴力を頻繁に受けているような場合、妻は精神的・肉体的苦痛を受けていたということで離婚できる可能性が高いです。

このような場合、酒による暴力で夫婦関係が破綻するような事態に陥っているかどうかが争点になることが多いです。

暴力には至っていないにしても、暴言によって家庭内の雰囲気を著しく乱している場合でも離婚できる可能性はありますし、慰謝料を取れることもあります。

ただし、こうしたケースで離婚が認められるためには、物的証拠が必要となるので注意してください。

裁判で酒癖の悪い旦那と離婚できるケース(2) 酔った勢いで不貞行為をしている場合

酔った勢いでも、一度きりであっても、浮気したならばそれが不貞行為ということには変わりありません。そして不貞行為は正当な離婚理由になります。

ただし、法律的に不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを意味します。そのため、夫が他の女性と2人で食事をしたり、キスをする程度では、離婚が認められる可能性は低いでしょう。

また、不貞行為を理由に離婚するには、男女の交わりがあった事実が確認出来るなど、ある程度のレベルの証拠が必要になります。

裁判で酒癖の悪い旦那と離婚できるケース(3) 生活に重大な支障をきたす場合

大きな怪我や病気でもないのに、労働をせず借金をしていた場合や、妻が専業主婦で収入がないことを理解しながら生活費を一切渡さない場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められる可能性が高いです。

これらのケースは、離婚時に慰謝料請求もできる可能性が高いです。

自分のケースでは離婚ができるのか、慰謝料を請求できるのか、判断は一般的には難しいでしょう。ですから酒癖の悪い夫と本気で離婚したいと考えているのであれば、離婚問題に強い専門家に相談することをおすすめします。

弁護士は離婚協議の段階から、交渉や取り決めをサポートしてくれます。悔いの残らない決断をするためにも、まずは一度弁護士へ自分の状況を相談してみてはいかがでしょうか。

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まとめ

酒癖の悪さは、場合によっては立派な離婚理由となるということがわかっていただけたでしょうか?

酒癖が悪い夫との離婚を考えている方。相手に今後の改善が見込めないようであれば、この記事で説明したことを参考にしてみてください。その上で協議離婚を望むのであれば、相手との話し合いをするための準備を進めてみましょう。

離婚問題に強い弁護士に相談することでより確実に、安全に離婚の手続きを進めることが可能です。

思い当たる状況があれば、いち早く弁護士に相談し、どのような法的問題が発生し得るか、どのように対応すべきかを確認しましょう。

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