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子連れ再婚のときに自分や子供の戸籍はどうなる?必要な手続きや注意点とは?

子連れで再婚となると、あなたやあなたの子供の戸籍はどうなるのでしょうか?どんな手続が必要となるのでしょうか?今回は、前提となる離婚時の戸籍の状況について説明したうえで、「再婚時に多くの人が行う養子縁組の手続きがどういうもので、どういうメリット・デメリットがあるのか」、「養子縁組をした場合に戸籍がどうなるのか」、「再婚時にはとりあえず養子縁組をすればいいというのは正しいのか」などの気になる点に切り込んでいきます。複雑な内容も含まれていますが、重要なのでしっかりと解説します。

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離婚時の戸籍はどうなる?子供の戸籍は?

再婚するということは離婚歴があるということ。この離婚歴があるということが、再婚時の戸籍の問題を複雑にしています。

離婚時の戸籍の状況が再婚時の戸籍の状況に影響を与えるからです。(再婚時の戸籍を考えるにあたっては、自分の離婚歴に向き合わなければならないともいえるのです。)

そこで、再婚の戸籍を考える前に、まずは離婚時の戸籍について確認しましょう。

これにより、自分の離婚歴が、再婚後の戸籍にどのように影響を与えるのかがわかるようになるでしょう。

再婚前の方で現在の戸籍の状況が分からない方は、戸籍謄本を一度取り寄せてみるのがよいでしょう。

離婚時の戸籍がどうなるかは「筆頭者」であるか否か=結婚のときに名字を変えているか否かで変わる

離婚するときに戸籍が移動するかどうかは、戸籍の「筆頭者」かどうか、つまり結婚するときに名字を変えたか変えていないかで違ってきます。

そのため、基本は男性が戸籍の筆頭者であることが多いとされています。

結婚のときに名字を変えていない「筆頭者」は、離婚しても戸籍が移動しません。

「筆頭者」でない場合には、次で説明するように戸籍が移動します。

戸籍法9条 戸籍は、その筆頭に記載者の氏名及び本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。

結婚のときに名字を変えていた方が、筆頭者の戸籍から除籍になる

結婚のときに名字を変えた方は、離婚時に筆頭者の戸籍から移動します(除籍)。

除籍されたあとは

  1. 親の戸籍に戻る(名字は旧姓に戻る)
  2. 旧姓で新しい戸籍を作る(名字は旧姓に戻る)
  3. 離婚時の名字で新しい戸籍を作る(名字は旧姓に戻らない)

の3つのうちのどれかを選ぶことになります。

親の戸籍に戻る場合や旧姓で新しい戸籍を作る場合には、離婚届上でどちらがよいかを選択するだけで手続きが完了します。

逆に、離婚時の名字で新しい戸籍を作る場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚から3か月以内に提出しなければなりません。

「親の戸籍に戻る」選択をしてしまうと、子供の戸籍を自分の戸籍に移そうとする場合にまた新しく戸籍を作らなければならなくなります。

子どもの戸籍を自分の戸籍に移そうと考えている場合には、「親の戸籍に戻る」選択はしない方がよいでしょう。

親権を得たとしても、子どもの戸籍は筆頭者の下にとどまったまま

子供が親権を得た側の戸籍に入るというルールはなく、例えば父親が筆頭者である場合、母親が親権を得たとしても、子供の戸籍は父親の戸籍に残ったままになります

母親が親権を得たら母子が同じ戸籍に入れると誤解してしまう場合も多いので、注意しましょう。

父親の戸籍に入っている子供を親権者たる母親の戸籍に移すためには子の氏の変更許可申立てが必要

母親が親権を得た場合で、子供が父親の戸籍に留まっているという場合に、自分の戸籍に子供の戸籍を移動させたい場合、家庭裁判所に対し「子の氏の変更許可の申立て」をする必要があります。

子の氏の変更が許可された後、「入籍届」を提出することで、子供の戸籍を自分の戸籍に移す手続きは完了です

再婚のときの戸籍はどうなるか|再婚のときの子供の戸籍はどうなるか

戸籍謄本の取り寄せなどを行い、離婚時の戸籍の状況を把握したら、それを前提に、次は再婚時の戸籍がどうなるのかを見ていきましょう。
ここからの手続きは少し複雑になってきます。

再婚時に名字を変える場合、再婚相手の戸籍に入ることになる

再婚するときに名字を変更する場合、初婚の時と同様、再婚相手の戸籍に入ることになります。
 
再婚時も、初婚時と同様、名字を変えるのは女性が多いでしょう。

逆に、再婚時に名字を変えない場合であれば、再婚相手が自分の戸籍に入ってくるわけですので、自分や子ども戸籍が移動することはなく、あまり問題はありません。
 
以下では、特に問題となり得る、再婚時に再婚相手の戸籍に入る場合の問題点について見ていきます。

子供と一緒に再婚相手の戸籍に入るなら「子の氏の変更」か「養子縁組」が必要

一つの戸籍には、名字が同じ親子しか入ることができません(戸籍法6条本文)。

戸籍法6条本文 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する

子どもがバツイチの母親の戸籍に入っている場合で、母親が再婚で名字を変えてしまう場合、子供が下記のいうれかの方法を行っていなければ、母子は同じ戸籍に入れないのです。

  1. 養子縁組を行う
  2. 子の氏の変更許可の申立てをし、入籍届を提出する

それぞれについて以下で説明します。

養子縁組をして子供を再婚相手の戸籍に入れる場合に知っておくべきこと

もう一つの方法である「子の氏の変更」と比べて、養子縁組により子の戸籍を移動させる場合には、「子と再婚相手との法律上の親子関係が成立する」というところがポイントです。

それでは具体的に、再婚相手と子の間に法律上の親子関係が成立することで、親子で同じ戸籍に入れること以外に、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

養子縁組をするメリット

メリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 再婚相手の子に対する扶養義務が発生する
  • 子が再婚相手の遺産を相続できる
  • 再婚相手と母親とが子の共同親権者となる
  • 法律上親子となることで、家族の一体感が生まれる

再婚相手と連れ子との養子縁組の場合は家庭裁判所の許可が要らない

「養子縁組」はなじみのある言葉ではないうえ、法律上親子関係を成立させるというその強力な効力から敬遠してしまいがちです。

実際、連れ子と再婚相手といった場合でない、通常の未成年者の養子縁組については、家庭裁判所の許可が必要です。

しかし、養親の一方が実の母(父)であること、夫婦の子供として暮らした方が子供にとってメリットも大きいことなどから、連れ子と再婚相手との養子縁組の場合には、子が未成年の場合であっても家庭裁判所の許可が要りません

再婚相手と子との養子縁組届を提出するだけで、養子縁組の手続きが終了するのです。

また、民法795条但書により、連れ子の場合には、連れ子との養子縁組は再婚相手が単独で可能です。

母親としては、養子縁組のために必要な手続きは特にないことになります。

民法795条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合…は、この限りでない。
民法798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、…配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

養子縁組をすると実の父親と再婚相手の遺産の相続人になれる・扶養義務も残る

養子縁組の際に誤解しがちな点ですが、養子縁組をしても実の父母との法律上の親子関係は残ります。

ですから、実の父親の遺産の相続人にもなれますし、実の父親の扶養義務も消滅しません

つまり、実の父親と再婚相手(養親)という二人の父親がいるダブルの恩恵を受けることができることになります。

このことからも、養子縁組は(特に子にとって)メリットが大きく、デメリットが少ないといわれるのです。

「離婚や再婚、名字の変更などに巻き込まれる子供の気持ちに配慮して、養子縁組により二人の父親がいる恩恵を子に受けさせよう」と考える親御様は少なくないのではないでしょうか。

このような点も養子縁組を検討する際に考慮するのがよいと思われます。

養子縁組をするデメリット

デメリットは、以下のようなものがあります。

  • 再婚相手の生活が苦しい場合、子が再婚相手を扶養しなければならない場合がある
  • 子の苗字が変わる
  • 再婚後の離婚のとき、養子縁組をどうするかという点で揉める

ただし、再婚相手が子に扶養を請求する場合は多くないと考えられますし、子の名字が変わるのは戸籍を移動させる以上不可避です。また、再婚後の離婚の場合にどうするかについてあらかじめ当事者で話し合うことでトラブルを未然に回避することは可能です。 

 

子供の名字が2回以上変わってしまうこともある

離婚したあとに、母親が名字を旧姓に戻し、子の名字もそれに合わせ、再婚したときに再婚相手の名字に変え、子の名字もそれに合わせると、合計で子供の名前が2回変わることになります。

そのあと2回目の離婚をして名字を戻し、それに子の名字を合わせると3回の名字の変更になってしまいます。

子供がまだ幼いときにはあまり問題ないかもしれませんが、ある程度大きくなって学校にも通っていると、名前が2、3回変わることの影響は大きいといえるでしょう。

自分と同じ戸籍に子供を入れたいと考えるときには、子供の気持ちや年齢や環境をしっかり考えてみてください

再婚相手と子供の養子縁組ができない場合もある

子が15歳未満であれば、母親に親権がある限り、母親が子の代わりに再婚相手との養子縁組をすることができるわけですが、実は例外があります。

民法797条2項によれば、子が15歳未満の場合でも、父母の一方(多くの場合父親)を監護権者として定めていた場合には、養子縁組に際し監護権者の承諾がなければ養子縁組ができないのです。

例えば、監護権を持つ実の父親が「実の子が他の男性の子(養子)となるのは嫌だ」と考えるようであれば、再婚相手と子との養子縁組はできないことになるのです。

もっとも、監護権者はいない場合もありますし、監護権者たる父親が必ずしも再婚相手との養子縁組に反対するわけではありません。

ただ、父親に監護権を与えていて、子供の面倒を父親に見てもらっている場合に以上が問題になりますので、そのような状況にある場合には注意してください。

民法797条2項 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべきものであるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

監護権者について詳しく知りたい方は、下記の関連記事をご覧ください。

関連記事はこちら

>>【関連記事】監護権者って何?親権者とどう違うの?

監護権者との交渉は弁護士におまかせ

もし監護権者が子供の養子縁組に反対していて養子縁組ができない場合は、弁護士に相談することが有効です。

弁護士に相談することであなたが取れる手段等を知ることができますし、依頼をすれば実際に弁護士が相手と交渉してくれることもあります。

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養子縁組をする際の注意点

最後に、養子縁組をする際の注意点についても知っておきましょう。

連れ子と再婚相手との養子縁組の際に子供が15歳以上か15歳未満かで手続きが変わる

再婚までに時間が空き、子供が15歳以上になっている場合には、注意が必要です。

次の子の氏の変更許可の申立てのときもそうなのですが、養子縁組の手続きは、子供が15歳以上か15歳未満かで手続きが変わります。

子供が15歳未満の場合、親権者(多くの場合母親)が養子縁組の承諾をすることができますが、子供が15歳以上の場合、本人が養子縁組の承諾をすることになっているのです。

つまり、子の氏の変更許可を申し立てる場合と同様に、子が15歳以上の場合には、子どもの意思次第で、子どもの戸籍を自分の戸籍に移動させられない場合があるということです。

民法797条1項 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

養子縁組には2種類ある

養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。

普通養子縁組の手続きは比較的簡単に行えると言えますが、特別養子縁組は認められる要件が厳しく、普通養子縁組と比べてデメリットも見受けられます。

養子縁組を行う際は、どちらの種類の養子縁組を行いたいのか決めておきましょう。

「子の氏の変更」で子供を再婚相手の戸籍に入れる場合に知っておくべきこと

2つ目の方法である、「子の氏の変更」と婚姻届・入籍届の提出により戸籍を移動させる方法は、離婚のときに、親権者たる母親の戸籍に子供の戸籍を移動させる手続きと同様です。

子の氏の変更許可の申立てを「母親の再婚により元の戸籍に取り残された子供を、母親と再婚相手夫婦の戸籍に移動させる」ための手続きとして行うわけです。

ただ、再婚までに時間が空き、子が15歳以上になっている場合には、子供自身で「子の氏の変更許可の申立て」を行う必要があることに注意が必要です(子供が再婚相手の名字を名乗りたくない場合には、子供の戸籍を自分の下へ移動させることはできないことになります)。この点は、養子縁組の場合と同様です。

それでは、子の氏の変更を行うメリットやデメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?

子の氏の変更を行うメリット

子の氏の変更により子の戸籍を親の戸籍の下に移すメリットは、

  • 養子縁組と異なり、子の親に対する扶養義務は発生しない
  • 再婚後の離婚のとき、養子離縁するかといったトラブルにならない

などが考えられますが、前者について、再婚相手が子に扶養を請求するケースも多くはないでしょうし、後者について、再婚後の離婚の場合にどうするかを当事者であらかじめ決めておくことでトラブルを回避できるでしょう。

子の氏の変更を行うデメリット

デメリットとして、

  • 子の苗字が変わる
  • 養子縁組のような法律上の親子関係が成立することに基づくメリットが得られない

などが挙げられます。前者について、戸籍を移動させる以上、子の名字が変わることは不可避ですので、重要なのは後者でしょう。

子供の意思で苗字を変えたくないなら?

もし子供の意思で苗字を変えたくないのなら、子の氏の変更手続きは不要です。

結局、養子縁組と子の氏の変更のどちらの手続きを行うのがよいのか?

「養子縁組」と比較して、「子の氏の変更」には、再婚後の離婚時の問題が生じにくいというメリットがありました。

結婚と養子縁組に直接関係はないので、万が一、再婚後に離婚することとなっても、必ずしも「養子離縁」になるとは限りません。

これは、再婚相手側の問題でしょう。

つまり、「養子縁組」をする場合には、再婚相手としては、「実の子でないにもかかわらず一生その連れ子の面倒を見ていく(かもしれない)」という覚悟が求められるのです。

ですから、この点は、再婚相手の側でしっかりと考えてもらうことになるでしょう。

そのうえで、再婚相手側の覚悟があるならば、子のメリットが大きい養子縁組をぜひとも行うべきでしょう。

ただ、実際には、再婚後の離婚の場合には裁判離縁が認められる場合が多いようです。

つまり、再婚後の離婚のときに、相手側が離縁に応じてくれないという方は、裁判により強制的に離縁させることができる場合もありますので、検討してみましょう。

わからないことがあれば、早期に弁護士に相談しましょう。

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再婚時の戸籍・再婚時の子供の戸籍・養子縁組等に関するその他の注意点

再婚時の戸籍の概要についてみてきました。

再婚するときの戸籍や子供の戸籍・養子縁組等について、上に挙げたもの以外の注意点を挙げてみます。

再婚後に離婚した場合、名字を変えた一方は再婚時の名字に戻ることしかできない

離婚をすると、一つ前の名字にしか戻すことができないというルールになっています。

離婚を初めて経験するときに旧姓に戻していれば特に問題ないのですが、最初の離婚時に旧姓に戻さず、再婚時に再婚相手の名字に変更していた場合、もう一度離婚する際に、親の苗字(旧姓)に戻すことができなくなってしまいます。

いわゆるバツ2になった際に、元夫の名字か再婚相手の名字を名乗らなければならないという奇妙な状態ができてしまうわけです。

旧姓にこだわりがなければ問題ないのですが、一応、デメリットとして考えておくとよいでしょう。

これを回避するためには、最初の離婚時になるべく旧姓に戻しておくのがよいでしょう。

ただし、「再婚後の離婚時に旧姓が名乗れない不利益」と、「自分の名字や子どもの名字が(何度も)変わる不利益」のどちらをとるかという問題ですので、どちらがよいということではなく、最終的にはご本人で決定してもらうことになります。

離婚後に姓を戻すかどうか迷っている方は、下記の関連記事をご覧ください。

関連記事はこちら

>>【関連記事】離婚後に姓を変えるメリット・デメリットは?旧姓に戻した方が良い?必要となる手続きも解説

再婚相手があなたの戸籍に入るなら姓の変更手続きや養子縁組は不要

再婚相手があなたの戸籍に入るなら、婚姻届を出すだけでOKです。

あなたやあなたの子供の姓は変わらないため、姓の変更手続きは不要なのです。

戸籍をどうするか(養子縁組をするか等)については、専門家に相談してメリット・デメリットを比較すべき

このように、再婚時の戸籍の問題は複雑です。

はじめから離婚を考える人も多くはないでしょうが、現実問題として、再婚後の離婚時のことまで合わせて考えるならさらに状況は複雑になります。

再婚時に有名な養子縁組の手続きをすることに関してもメリットもあればデメリットもあります。

「とりあえず養子縁組をしておけばよい」、というものではないのです。

子どものことを考えると養子縁組した方がメリットが多いと考えられますが、上で挙げたさまざまなことを考慮して、適切に対応することが必要です。

法的な問題をすべて一人で処理するのは難しいことも多いので、再婚するときの戸籍でどうすれば良いのか悩んでいるのであれば、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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今回は、再婚のときの戸籍について紹介してきました。

まずは戸籍謄本を取り寄せ、戸籍の状況を確認し、ここで紹介した戸籍上の手続きを行った場合には、再度戸籍謄本を取り寄せ、望んでいる戸籍になったかどうかを確認しましょう。

再婚者は増えているといわれていますが、再婚時の戸籍は複雑ですし、再婚時の戸籍について詳しく知っている人はいまだ少ないのではないでしょうか。

戸籍を移動させる手続きとしてさまざまなものをご紹介しましたが、どの手続きがよいかはご家族により異なります

どのような手続きをとるかを考える際には、どのような家族にしていきたいかを「戸籍」の側面からご家族で話し合うことをお勧めします。

戸籍の知識をしっかりと学んだうえで家族と話し合えば、築いていきたい家族像が今までよりも明確になるかもしれません。

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