再婚のときに戸籍はどうなる?子供の戸籍はどうなる?
再婚する人は増えているにもかかわらず、再婚したときの戸籍がどうなるのかはあまり知られていません。この原因は、再婚時の戸籍の状況が複雑になってしまうことにあると考えられます。前提となる離婚時の戸籍の状況について説明したうえで、「再婚時に多くの人が行う養子縁組の手続きがどういうもので、どういうメリット・デメリットがあるのか」、「養子縁組をした場合に戸籍がどうなるのか」、「再婚時にはとりあえず養子縁組をすればいいというのは正しいのか」などの気になる点に切り込んでいきます。複雑な内容も含まれていますが、重要なのでしっかりと解説します。

再婚のときの戸籍はどうなる?子どもの戸籍はどうなる?

離婚時の戸籍がどうなるか確認|再婚時の戸籍を知るためにまずは離婚歴に向き合う!

離婚時の戸籍の状況が再婚時の戸籍の状況に影響を与えるからです。(再婚時の戸籍を考えるにあたっては、自分の離婚歴に向き合わなければならないともいえるのです。)
離婚時の戸籍がどうなるかは「筆頭者」であるか否か=結婚のときに名字を変えているか否かで変わる
基本は男性が戸籍の筆頭者であることが多いとされています。
戸籍法9条 戸籍は、その筆頭に記載者の氏名及び本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。
結婚のときに名字を変えていた方が、筆頭者の戸籍から除籍になる
除籍されたあとは
- 親の戸籍に戻る(名字は旧姓に戻る)
- 旧姓で新しい戸籍を作る(名字は旧姓に戻る)
- 離婚時の名字で新しい戸籍を作る(名字は旧姓に戻らない)
の3つのうちのどれかを選ぶことになります。
親権を得たとしても、子どもの戸籍は筆頭者の下にとどまったまま
子供が親権を得た側の戸籍に入るというルールはなく、例えば父親が筆頭者である場合、母親が親権を得たとしても、子供の戸籍は父親の戸籍に残ったままになります。
母親が親権を得たら母子が同じ戸籍に入れると誤解してしまう場合も多いので、注意しましょう。
父親の戸籍に入っている子供を親権者たる母親の戸籍に移すためには子の氏の変更許可申立てが必要
母親が親権を得た場合で、子供が父親の戸籍に留まっているという場合に、自分の戸籍に子供の戸籍を移動させたい場合、家庭裁判所に対し「子の氏の変更許可の申立て」をする必要があります。
子の氏の変更が許可された後、「入籍届」を提出することで、子供の戸籍を自分の戸籍に移す手続きは完了です。
再婚のときの戸籍はどうなるか|再婚のときの子供の戸籍はどうなるか

再婚時に名字を変える場合、再婚相手の戸籍に入ることになる
逆に、再婚時に名字を変えない場合であれば、再婚相手が自分の戸籍に入ってくるわけですので、自分や子ども戸籍が移動することはなく、あまり問題はありません。
再婚時に再婚相手の戸籍に入る場合、「子の氏の変更」か「養子縁組」をしない限り子供の戸籍は移動しない|子供だけ元の戸籍に残る!
戸籍法6条本文 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する
- 養子縁組を行う
- 子の氏の変更許可の申立てをし、入籍届を提出する
の2つがあります。
それぞれについて以下で説明します。
再婚時に再婚相手の戸籍に入る場合で、子の戸籍を自分の下に移す方法(1) 「養子縁組」について
- 再婚相手の子に対する扶養義務が発生する
- 子が再婚相手の遺産を相続できる
- 再婚相手と母親とが子の共同親権者となる
- 法律上親子となることで、家族の一体感が生まれる
デメリットは、以下のようなものがあります。
- 再婚相手の生活が苦しい場合、子が再婚相手を扶養しなければならない場合がある
- 子の苗字が変わる
- 再婚後の離婚のとき、養子縁組をどうするかという点で揉める
ただし、再婚相手が子に扶養を請求する場合は多くないと考えられますし、子の名字が変わるのは戸籍を移動させる以上不可避です。また、再婚後の離婚の場合にどうするかについてあらかじめ当事者で話し合うことでトラブルを未然に回避することは可能です。
再婚相手と連れ子との養子縁組は一般的な養子縁組より簡単|子が未成年でも家庭裁判所の許可が不要
「養子縁組」はなじみのある言葉ではないうえ、法律上親子関係を成立させるというその強力な効力から敬遠してしまいがちです。
実際、連れ子と再婚相手といった場合でない、通常の未成年者の養子縁組については、家庭裁判所の許可が必要です。
しかし、養親の一方が実の母(父)であること、夫婦の子供として暮らした方が子供にとってメリットも大きいことなどから、連れ子と再婚相手との養子縁組の場合には、子が未成年の場合であっても家庭裁判所の許可が不要です。
再婚相手と子との養子縁組届を提出するだけで、養子縁組の手続きが終了するのです。
また、民法795条但書により、連れ子の場合には、連れ子との養子縁組は再婚相手が単独で可能です。
母親としては、養子縁組のために必要な手続きは特にないことになります。
民法795条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合…は、この限りでない。民法798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、…配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
連れ子と再婚相手との養子縁組の際に子供が15歳以上か15歳未満かで手続きが変わる
民法797条1項 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
実の父親に監護権を与えていると、再婚相手と子の養子縁組はできない場合がある
民法797条2項 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべきものであるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
再婚時に再婚相手の戸籍に入る場合で、子の戸籍を自分の下に移す方法(2) 「子の氏の変更」について
2つ目の方法である、「子の氏の変更」と入籍届の提出により戸籍を移動させる方法は、離婚のときに、親権者たる母親の戸籍に子供の戸籍を移動させる手続きと同様です。
子の氏の変更許可の申立てを「母親の再婚により元の戸籍に取り残された子供を、母親と再婚相手夫婦の戸籍に移動させる」ための手続きとして行うわけです。
- 養子縁組と異なり、子の親に対する扶養義務は発生しない
- 再婚後の離婚のとき、養子離縁するかといったトラブルにならない
などが考えられますが、前者について、再婚相手が子に扶養を請求するケースも多くはないでしょうし、後者について、再婚後の離婚の場合にどうするかを当事者であらかじめ決めておくことでトラブルを回避できるでしょう。
デメリットとして、
- 子の苗字が変わる
- 養子縁組のような法律上の親子関係が成立することに基づくメリットが得られない
などが挙げられます。前者について、戸籍を移動させる以上、子の名字が変わることは不可避ですので、重要なのは後者でしょう。
「子の氏の変更」と「養子縁組」、再婚時に再婚相手の戸籍に入る場合で、子の戸籍を自分の下に移す方法はどちらがよいか
「養子縁組」と比較して、「子の氏の変更」には、再婚後の離婚時の問題が生じにくいというメリットがありました。
結婚と養子縁組に直接関係はないので、万が一、再婚後に離婚することとなっても、必ずしも「養子離縁」になるとは限りません。
これは、再婚相手側の問題でしょう。
つまり、「養子縁組」をする場合には、再婚相手としては、「実の子でないにもかかわらず一生その連れ子の面倒を見ていく(かもしれない)」という覚悟が求められるのです。
ですから、この点は、再婚相手の側でしっかりと考えてもらうことになるでしょう。
そのうえで、再婚相手側の覚悟があるならば、子のメリットが大きい養子縁組をぜひとも行うべきでしょう。
ただ、実際には、再婚後の離婚の場合には裁判離縁が認められる場合が多いようです。
つまり、再婚後の離婚のときに、相手側が離縁に応じてくれないという方は、裁判により強制的に離縁させることができる場合もありますので、検討してみましょう。
わからないことがあれば、早期に弁護士に相談しましょう。
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再婚時の戸籍・再婚時の子供の戸籍・養子縁組等に関するその他の注意点

再婚後の離婚の際に名字を変えた一方は再婚時の名字に戻ることしかできない=親の名字(旧姓)に戻れない!
離婚を初めて経験するときに旧姓に戻していれば特に問題ないのですが、最初の離婚時に旧姓に戻さず、再婚時に再婚相手の名字に変更していた場合、もう一度離婚する際に、親の苗字(旧姓)に戻すことができなくなってしまいます。
旧姓にこだわりがなければ問題ないのですが、一応、デメリットとして考えておくとよいでしょう。
養子縁組をしても実の父母との法律上の親子関係は残る!
再婚相手と連れ子の養子縁組のデメリット|子供の名字が2回以上変わってしまうことも
子供がまだ幼いときにはあまり問題ないかもしれませんが、ある程度大きくなって学校にも通っていると、名前が2、3回変わることの影響は大きいといえるでしょう。
自分と同じ戸籍に子供を入れたいと考えるときには、子供の気持ちや年齢や環境をしっかり考えてみてください。
戸籍をどうするか(養子縁組をするか等)については、専門家に相談してメリット・デメリットを比較すべき
このように、再婚時の戸籍の問題は複雑です。
はじめから離婚を考える人も多くはないでしょうが、現実問題として、再婚後の離婚時のことまで合わせて考えるならさらに状況は複雑になります。
再婚時に有名な養子縁組の手続きをすることに関してもメリットもあればデメリットもあります。
「とりあえず養子縁組をしておけばよい」、というものではないのです。
子どものことを考えると養子縁組した方がメリットが多いと考えられますが、上で挙げたさまざまなことを考慮して、適切に対応することが必要です。
法的な問題をすべて一人で処理するのは難しいことも多いので、再婚するときの戸籍でどうすれば良いのか悩んでいるのであれば、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
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再婚のときに戸籍はどうなる?子供の戸籍はどうなる?のまとめ

再婚者は増えているといわれていますが、再婚時の戸籍は複雑ですし、再婚時の戸籍について詳しく知っている人はいまだ少ないのではないでしょうか。