法律相談記事のカテゴリー

男女問題
債務整理
労働問題
トラブル
ニュース
犯罪・刑事事件
男女問題 離婚

離婚届の書き方や間違いの訂正方法は?離婚届を書く際・提出する際の注意点も弁護士が解説

離婚届の訂正についてご紹介します。いざ離婚を決意したときに必要になるのが、離婚届です。しかし、誰でもスムーズに離婚届を書けるというものではなく、書き間違えることも多くあるでしょう。もしも内容を書き間違えてしまった場合、訂正することはできるのでしょうか?

記事をご覧になった方は
こちらもご確認ください!

緊急の法律に関する
お悩みはこちら

いざって時のために
手のひらに弁護士を!

「離婚について話し合いをしているけれど、相手に有利な条件で話し合いが進んでしまっている」
「離婚届を勝手に提出されてしまった」

そんなお悩みを抱えている方は、離婚・男女問題に強い弁護士にご相談ください。
弁護士にご相談いただくことで、さまざまなメリットが得られます。

Point

弁護士に相談・依頼するメリット
・状況をヒアリングした上で、あなたに有利な条件で離婚するにはどうすれば良いかサポートしてくれる。
・離婚届を勝手に出されてしまった場合、無効となるよう調停の申立をしてくれる
・些細なお悩みごとに対しても、親身になってアドバイスをくれる。

カケコムでは、あなたにあった弁護士を見つけるサービスを提供しています。

離婚届の書く際の7つのポイント

ここで離婚届の基本的な書き方についてご説明します。

内容を書き間違えないためにも、書き方を覚えておきましょう。

離婚届の基本の書き方(1) 協議離婚の場合は、必ず二人で書く

もしも協議離婚を行うことが決まった場合は、必ず妻と夫の二人で離婚届を書いてください

というのも、どちらかが一方的に書き進めて提出するだけでは協議離婚は認められないからです。また、二人で書くことで円満に離婚できるでしょう。

もしもどちらかが勝手に離婚届を提出した時、場合によっては調停や裁判によって、離婚が無効となってしまいます。

離婚届の基本の書き方(2) 印鑑は実印でなくてもOK、シャチハタはNG!

離婚届を作成する際には夫婦で押印を行うことになりますが、この時に使用する印鑑はシャチハタではNGです

誤ってシャチハタやゴム印を押してはいけません。

ただ、実印である必要はなく、認印でもOKです

離婚届の基本の書き方(3) 消えないボールペンで書く

離婚届に必要事項を記載する際には消せる筆記具ではなく、絶対に消えないボールペンで書いてください

ボールペンの中には消せるボールペンというものがありますが、それを使うのは止めましょう。

離婚届の基本の書き方(4) 記入漏れのないように丁寧に

離婚届に記入漏れがあった時点で離婚届は受理されないので、離婚届を書くときは焦らず丁寧に書き進めましょう

当然虚偽の情報を記載するのは絶対にやってはいけないことですし、記載に明らかな不備がある場合には受け付けてもらえません

スムーズに離婚するためにも二人で丁寧に書き進め、最後に記入漏れがないか入念にチェックしましょう。

離婚届の基本の書き方(5) 協議離婚の場合は証人を2人確保する

もしも協議離婚を行う場合、その証人となる人を2人確保してください

離婚するためには証人が2人いなければなりませんが、証人が確保できない場合は離婚届証人代行サービスを利用しましょう。

離婚届証人代行サービスについて詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

離婚に関する関連記事はこちら

>>【関連記事】離婚の証人って何?~離婚の証人をわかりやすく解説~

また、このときに証人になる人は20歳以上で、署名、生年月日、住所、本拠地を記載した上で押印することになります。

離婚届の基本の書き方(6) 子供の親権者は必ず事前に決めておく

離婚届において最も重要といえるのが親権者欄です。

協議離婚の場合、離婚届で親権者を書くことによって子どもの親権者が決まってしまいます

後から親権者を変更する手続きは簡単ではありませんので、未成年の子供の親権者は必ず事前に決めておきましょう。

離婚届の基本の書き方(7) 結婚前の名字(旧姓)に戻るか事前に決めておく

結婚するときに苗字を変えた夫婦の一方は、結婚前の名字(旧姓)に戻るか、戻らないかを事前に決めておかなければなりません。

結婚前の名字(旧姓)に戻らない場合には、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は空欄にする必要があります

そのうえで、「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を離婚から3か月以内に提出する必要があります。

結婚前の名字(旧姓)に戻る場合には、「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」かのどちらかを選択しなければなりません。

「もとの戸籍にもどる」場合には、多くの場合両親の戸籍に戻ることになります。

親権者たる母親が、子供と同じ名字を名乗りたい場合・子供と同じ戸籍に入りたい場合には「新しい戸籍をつくる」を選択するのが良いでしょう。

離婚後に旧姓に戻るかどうか悩んでいる方は、旧姓に戻るメリットやデメリットを下記の記事に具体的に記載していますので、参考にしてみてください。

関連記事はこちら

>>【関連記事】離婚後に姓を変えるメリット・デメリットは?旧姓に戻した方が良い?必要となる手続きも解説

離婚届を提出する際に絶対にしてはいけないこと・すべきこととは?

離婚届を提出する際には、いくつか気をつけなければならない点があります。

下記の記事で具体的に解説していますので、ご覧ください。

関連記事はこちら

離婚届を書き間違えたときの訂正方法

記入漏れがないように離婚届を書き進めることになりますが、書き間違えることもありますよね。

書き間違えたらどのように訂正するのでしょうか。

離婚届の訂正方法(1) 書き間違えたら二重線で消す

思わず内容を書き間違えたら、その間違えた箇所を二重線で消してから訂正しましょう

後述しますが、訂正印は、欄外の捨て印だけで基本的に足りますが、親権者など重要な記載の場合には、書き間違えた個所に訂正印が必要になります。

すべての間違えた場所に訂正印を押しても受理はされますので、迷ったら間違えた個所すべてに訂正印を押すという方法もあります。

離婚届の訂正方法(2) 修正液や修正テープを使うのはNG

もしも内容を書き間違えてしまった場合、思わず修正液や修正テープで訂正したくなりますが、修正テープなどを使うのはNGです

上手く訂正できたように見えても、訂正として認められません

離婚届を受理してもらうために、書き間違えたら修正液や修正テープを使わないようにしてください。

離婚届の訂正方法(3) 欄外には捨て印を

もしも書き間違えた際に二重線で訂正した場合、訂正した箇所の欄外に捨て印を押してください

捨て印を押さずにそのまま役所に離婚届を提出しても構いませんが、不備があった場合には訂正のために役所に出向く必要があります。

予め欄外に捨て印を押すことによって、訂正のたびに役所に出向く手間を省くことができるため、捨て印を押すのを忘れないようにしましょう。

捨て印は、夫婦と証人2人の4人全員分を押しましょう

離婚届の訂正方法(4) 当人の確かな訂正を必要とする部分は訂正箇所に直接訂正印を押す必要がある

記載する必要事項の訂正を行う場合、項目によっては当人による確かな訂正を必要とする部分に訂正印を押す必要があります

万が一新しい本籍や親権者の指定、署名など確かな訂正を必要とする部分を書き間違えてしまったとき、二重線で訂正するとともに、直接訂正印を押しましょう。

離婚届の訂正方法(5) 訂正箇所は何箇所あっても正しく訂正してあれば受理される

離婚届に記載する項目を書き間違えることは誰でも起こり得ることですが、何回も書き間違えてしまうこともありますよね。

何回も訂正してしまうと受理されないのではないかと心配になりますが、何箇所訂正されていても正しく訂正されていればきちんと受理してくれます

したがって、訂正する際には、正しく訂正できているかを確認するだけでよく、見栄え等は気にする必要はありません。

離婚届の訂正方法(6) 離婚届は無料なので書き間違えたときのために2枚もらうというのもアリ

何回も離婚届の項目を訂正していると書き終わった時の見た目が悪くて、再スタートするのに気が進まないこともあるでしょう。

万が一書き間違えてしまう可能性があるかもしれないと考えている人は、念の為に離婚届を複数枚もらっておきましょう

離婚届は基本的に無料なので、書き間違えるのが嫌だという人にとってお勧めです。

また、離婚届はダウンロードすることもできます(A3用紙での印刷が必要なことに注意してください)。

離婚届を勝手に出されるのを防ぐには?

離婚届を勝手に出されてしまった場合は原則無効となりますが、無効にするには調停の申立等が必要となってくる場合があります。

そのような手間を防ぐためには、事前に離婚届不受理申出をしておくことが有効です。

離婚届不受理申出については下記の記事で具体的に解説します。

関連記事はこちら

>>【関連記事】離婚届を勝手に提出された?早急に離婚届が受理されているか確認!

まとめ

離婚届は夫婦が別れるための大切な書類です

丁寧に必要事項を記載することで記入漏れなく提出できますが、誰もが書き間違えずに提出できるとは限りません。

書き間違えても正しく訂正することで受理が認められるので、焦らずにしっかりと訂正しましょう。

もしくは役所に提出する際に担当員から何らかの指示を受けることもあるため、その指示に従えば問題ありません。

離婚届の作成よりも、専門家に相談のうえ、離婚届提出前に決めておかねばならない親権者・養育費・財産分与の協議に力を入れましょう。

皆様の離婚がうまくいくことを祈っています。

思い当たる状況があれば、いち早く弁護士に相談し、どのような法的問題が発生し得るか・どのように対応すべきかを確認するのも一つの手です。

カケコムなら相談を入力するだけで弁護士から連絡が届きます。

「相談したいが電話する勇気が出ない」「何を伝えればいいかわからない」「文字にして状況をまとめたい」「自分のペースで相談がしたい」という方はぜひ相談を入力してみてください。

一人で抱え込むよりも最適な解決策を見つけられる可能性が高いです。

Point

カケコムが10,000件以上ものご相談先に選ばれた理由
カケコムなら、相談したい内容を1分で簡単入力し、送るだけで、その人のお悩みに合った弁護士からの連絡が届くからです。その他にも、カケコムで相談する多くのメリットがあります。
・特例的に土日祝や平日夜間の相談を受け付けている弁護士も在籍中です。24時間予約も受けられる可能性があります。
オンライン相談が可能な弁護士も登録しています。
・相談自体は30分5000円から、初回相談であれば無料で受け付けている場合もあります。
「弁護士経験10年以上」「メディア掲載歴・出演歴有」「実績豊富」等、安心して依頼できる弁護士が登録しています。

女性弁護士も在籍中です。何でもお気軽にお話しください。
「何を伝えればいいかわからない」という状態でも、お話の整理から一緒に行っていきましょう。お気軽にご相談ください!

 離婚届の書き方についてもっと知りたい方はこちらもご覧ください

関連記事はこちら

>>【関連記事】離婚について弁護士に相談するメリット・デメリット

>>【関連記事】離婚を忘れることができない…離婚を忘れるため方法13選

>>【関連記事】離婚を後悔する女性の特徴は?法的問題を解決して後悔しない離婚を!

よく検索されるカテゴリー
検索
インターネット インタビュー セミナー トラブル ニュース フリーランス 不倫 交通事故 企業法務 企業法務 借金 債務整理 債権回収 加害者 労働 労働問題 医療 婚約破棄 時事ニュース 浮気 消費者トラブル 犯罪・刑事事件 男女問題 自己破産 親権 近隣トラブル 過払い金 遺産相続 離婚 養育費