妻と離婚したい夫はどんな準備をすべき?男性が準備すべき10のこと
妻と離婚したい夫は、男性としてどのような離婚準備をすればよいのでしょうか。現状の離婚の相談サイトを見る限り、女性目線の記事が目立ち、離婚を考えている男性がどの様な点に心構えをすべきなのかについて指摘がされている記事や本はやはり少ないのではないでしょうか。しかしながら、男性側から連れ添ってきたパートナーに離婚を切り出す際には、女性からの離婚の提案をする場合とは異なる心構え・準備が必要になることがあります。十分な離婚準備をしていないと、時間・金銭・精神面など様々な観点から想像以上の負担を負ってしまうおそれがあります。今回は男性がすべき離婚準備について見ていきましょう。

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そもそも夫が妻と離婚したい理由は?
妻と離婚したい夫は、どうしてそのような考えに至ったのでしょうか?
こちらの記事「夫が妻と離婚したい理由7選|離婚に踏み切るなら考えて欲しいこと」で、妻と離婚したい夫の理由を解説していますので、詳しくはこちらをご覧ください。
離婚する場合、男性と女性で離婚の準備に違いがあるのか?
離婚というと双方が同じ条件で新たなスタートを切り出すようなイメージを想像されるかもしれませんが、実際には男女間で大きな違いが存在します。
そこで今回は男性と女性の離婚環境の違いについて説明します。
男女間では収入が違うため、男性の支出が増える可能性が高い
家庭によって違うため一概には言えませんが、平成26年度の所得調査では男性の平均年収が514 万円、女性が272 万円と男女間で収入の格差が存在します。
そのため男性側が慰謝料や養育費を払わなければならない可能性が高くなるので、収入は変わらずとも支出が多くなってしまう事を予想してあらかじめ無駄な支出を減らしておくようにしましょう。
マイホームの場合、女性が家から出ていくことが多い
夫婦がともに住むために買ったマイホームも、離婚時には財産分与の対象となる可能性があります。
マイホームの購入は大半の家庭が夫名義で行っているため基本的に妻が出ていくパターンが多いです。離婚時の財産分与では基本的に財産は折半となるため、夫がマイホームに住み続ける場合には、車などマイホームに相当する他の財産か現金を渡す必要があります。
夫が引っ越した場合には業者の費用や敷金礼金、新居のための家賃や家電、生活費などで支出が大きく増える可能性があります。
男性の離婚準備について
離婚準備(1) 離婚後の生活設計を立てる
まずは、離婚後の生活設計を立ててみることが大切です。
男性の場合は、離婚により大きく収入が減ることは少ないですが、結婚生活中家計の管理を全部妻に任せてきたという方もいるのではないでしょうか。養育費や財産分与、慰謝料などの支払いも見越して離婚後生活していけるのか考えておきましょう。
生活設計の立て方としては、離婚後の収入と支出を比べてみることをおすすめします。裁判所の家計収支表のフォーマットを利用することもできます。
さらに、交渉の進展およびその内容にもよりますが、
- 引っ越しの必要があるか
- 転職の必要があるか
- 親権を得た場合には、子供の転校の必要があるか
- 児童手当等の申請の必要があるか
- 養育費はどのくらいになるか
などを確認しておきましょう。
離婚準備(2) お互いの離婚意思を確認する
離婚に対する合意があるかどうかで、離婚の手続きや成立までの期間が大きく変わります。
仮に、相手方に離婚意思がない場合には、協議離婚は成立せず、調停や裁判で離婚の成否を争うことになります。
協議離婚に比して、調停離婚や裁判による離婚には、それだけ時間や費用が特にかかるといえます。
調停や裁判が必要かどうかを確認するためにも、まず相手方に離婚意思が存在するかどうかを確認することは重要です。
離婚準備(3) 親権について考える
子どもがいる場合には、親権を得たいのかどうか考えましょう。
離婚する場合には、子どもがいる夫婦の場合、必ずどちらが親権者になるかを決めることが必要です(民法819条1項)。
現状の日本の制度上、離婚した後については、親権は父母の一方しか持てません。
離婚準備(4) 養育費の額や支払い方法を協議する
親権者が決定した後には、養育費の額及び支払方法について協議することになります。協議の前に、あらかじめ養育費の額や支払方法を考えておくと話し合いがスムーズに進むでしょう。
養育費の支払いは「月に何万」という分割払いが原則ですが、家庭状況に応じて一括払いになることもあります。
通常は、額は養育費算定表を参考にしつつ、大学進学を予定しているかなどを考慮して何歳まで支払いを行うかどうかも決めることになります。
離婚準備(5) 財産分与の方法、額等を協議する
家や車などがある場合には、自分がどれを得て、相手にどれを譲りたいのか希望を考えておきましょう。財産分与については特に専門性が高い内容なので、弁護士と相談しながら決めていくことをおすすめします。
離婚準備(6) 慰謝料の有無・額を協議する
仮に、離婚原因が男性側の不貞行為・DVなどの不法行為にある場合には、離婚にあたって慰謝料の請求をされることがあります。逆に、女性側に離婚原因がある場合には、慰謝料を請求することができます。
そして、慰謝料の協議は、財産分与の協議と並行して行われることが通常です。
慰謝料は状況によっては発生しないということもあり得ます。慰謝料について争われた場合には、事実を裏付ける証拠の存在が非常に重要です。
相手方から慰謝料を請求されたり、逆に請求したいという場合には、弁護士に相談することが重要になるでしょう。
離婚準備(7) 協議の争点の有無を確認する
離婚条件に合意がない場合、安易に離婚届を提出することは避けましょう。
離婚成立後にも請求は可能ですが、離婚はもう終わった話だとして相手との交渉が困難になる可能性があるからです。
争点のある場合、離婚届を提出するのでなく、争点を整理したうえで調停で争うことを検討するべきでしょう。
離婚準備(8) 合意ができれば公正証書を作成する
合意に至った場合には、合意事項につき公正証書を作成するのが適切であるといえます。
公正証書は証明力が高く執行力のあるので、合意内容の適切な履行を担保することができます。
離婚準備(9) 合意ができなければ、調停の準備を行う
仮に、 離婚条件に合意ができない場合には、離婚調停の申立てを行うことになります。
この場合、弁護士に代理人を依頼することも、自身で申立てを行うことも可能です。
ほとんどの場合、申立てに際して、陳述書を用意することになります。
調停は、調停委員や裁判官等で構成される調停委員会という第三者の仲介の下で、指定された期日で行われます。
即日で話し合いが決着し調停の結論が出ることもありますが、何回か話し合いの期日が設けられ、その中で話し合いを続けた上で、決着をするというパターンがほとんどです。
離婚準備(10) 早期に弁護士に依頼する
いずれにしても、男性の離婚準備に際しては早期に弁護士に依頼する べきであることが多いです。
特に、
- 親権に争いがある場合
- 男性側が有責配偶者となっている場合
- 男性側に金銭的余裕があり、財産分与等の額が相当程度に高額となる場合
- 協議離婚の合意が困難で、調停による離婚に進展するおそれがある場合
これらの場合は、法律について専門知識のない素人がひとりで判断して交渉してしまうと、後悔してしまうおそれがあります。
初期段階から弁護士に相談をして、適切な交渉過程を経る必要性が高いといえるでしょう。
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離婚準備の前に確認しておくべきこと

男の離婚準備の前に(1) 離婚することで発生するリスクを知る
まずは、大前提として 、いま一度、離婚のメリットとデメリットを比較する機会を作るべきであるといえます。
離婚には、関係を解消することによるメリットがある反面、デメリットも想定されます。
子どもと一緒に暮らせなくなる可能性がある
たとえば、子供がいる場合には親権という非常にシリアスな問題が発生します。
親権は母親が獲得傾向することが高いです。しかし、それは「母親だから親権が取りやすい」わけではなく、下記のような基準で判断した結果、母親の方がその基準を満たす人が多かったという理由に過ぎません。
まず親権の判断の前提として大事な観点は「子供の監護養育がきちんと出来る環境が整えられるか」という点です。つまりきちんと子供を育てる生活基盤が安定していると言えるかを、物理的、経済的条件のほか、精神的、身体的条件が備わっているかという点から判断されます(親権者の適格性)。
父母の事情(これまでの監護状況を含みます)のほか、子どもの意思や親との情緒的結びつきなど、主観的要素を重視する傾向もあります。
参考:カケコム「親権を父親がとるのは難しい?離婚時に父親がぶつかる親権問題を弁護士が解説」
そのため、もちろん父親でも親権を獲得することはできます。
父親が親権を獲得するには?
父親が親権を獲得する方法については、こちらの記事「親権を父親がとるのは難しい?離婚時に父親がぶつかる親権問題を弁護士が解説」にまとめています。
現役弁護士が解説していますので、興味のある方はぜひご一読ください。
また、弁護士に依頼することで親権を得られる可能性もありますので、すぐに対処したい場合は下記ボタンより一度ご相談ください。
財産分与で多くの財産を失う可能性がある
また、金銭面において、男性側の保有財産が多ければ多いほど、男性は財産分与をはじめとした負担を負うことになります。
財産分与の対象となるのは、夫婦の共同財産です。
例えば、車の名義人が夫であっても、その車を結婚してから購入していた場合は夫婦の共同財産となります。
財産分与は基本的には夫婦で半分ずつ分ける形になるため、男性側の保有財産が多ければ多いほど、男性はその財産を分けなければいけないリスクがあるのです。
財産分与についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事「離婚時に知っておきたい「財産分与」|相場額や退職金の分与は?」をご覧ください。
生活が大変になる可能性がある
もし子供が居て、親権は母親が持つことになった場合、父親であるあなたは養育費を支払う必要が出てくる可能性があります。
養育費は、それぞれの年収により差はあるものの、子供一人の養育費の相場は月3万円程度です。
子供が成人になるまで養育費を支払い続けるとして、月3万円を支払うのはなかなか大きな出費といえるのではないでしょうか。
その結果として、離婚後の生活が大変になるリスクがあります。
ただし、協議等の段階で相手が納得すれば、相場や相手の希望よりも低い金額に養育費を抑えることもできます。
その場合、弁護士に代理で減額交渉してもらうことで、より交渉がうまくいく可能性がありますので、一度下記ボタンよりお気軽にご相談ください。
男の離婚準備の前に(2) そもそも自分のケースは離婚できるのか確認する
場合によっては、あなたが離婚したいと思っていても離婚できない可能性があります。
それは例えば、離婚が裁判まで進んでいて、あなたが提示している離婚理由が裁判で認められるものではない場合等が考えられます。
そもそも、離婚の話し合いをする場合は、下記の流れで話し合いが進んでいきます。
まず最初に夫婦間で話し合う「協議」を行い、そこで解決しなければ家庭裁判所の調停委員を交えて話し合う「調停」へ進み、それでも解決しない場合は裁判になります。
協議の場合は夫婦間での話し合いになるため、お互いの合意があればどんな理由でも離婚できますが、裁判となると下記のような「法定離婚事由」に当てはまるかどうかで、離婚できるかどうかが決まります。
民法770条
①夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 、配偶者に不貞な行為があったとき。
二 、配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。②裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
さらに詳細に離婚できるケースについて知りたい方は、こちらの記事「離婚の原因ランキングと、どのような原因なら離婚が認められるのかを弁護士が解説」をご覧ください。
男の離婚準備の前に(3) 一時の感情ではないか今一度考える
男性側から離婚を切り出すパターンでは、男性側の一時の感情から離婚話が始まってしまうというケースも一定程度見られます。
上記の様に、離婚にはメリット・デメリットがありますが、基本的にはそれぞれの夫婦や家庭の状況毎に異なるため、
わからない場合には、離婚協議に詳しい弁護士に相談をして、それぞれの状況から類型的に発生しうる危険性の高いデメリットを洗い出す作業を行う必要があるといえます。
このような作業を行うことで、冷静に現状を把握することができます。
離婚感情が、一時の感情に過ぎないのか、確固たる意思であるのかについて見極めることができるのです。
男の離婚準備の前に(4) 自分に改善できる点はないか見直してみる
そして、離婚の原因について自分側に改善できる点がないかも考えましょう。
この点は、当然のように思えて、あまり考えに至らないことが多いですが、仮にこのまま離婚協議を継続させるとしても、非常に重要な点になり得るといえます。
自身の改善点を意識して改めるべきは改めるという姿勢を続けていくことが、最終的に自身の交渉の優位性を維持することにもつながり得ます。
もし離婚を決意したのに妻が応じてくれない場合は?
もし離婚を決意したのに妻が応じてくれない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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