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離婚後の住所変更手続きリストと知っておくべきポイント5選を解説

離婚後には住所変更の手続きが必要になるでしょう。夫婦の片方、または両方が家を出て住所変更をします。しかし、一口に住所変更の手続きといってもさまざまなものがあります。手続きに失敗することのないよう、住所変更の手続きのチェックリストや気をつけるポイントをご紹介します。

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離婚後の住所変更のやり方

 
 
離婚後に住所変更の手続きをする時、同一市区町村とそれ以外ではやり方が多少違ってきます。
 
両方の住所変更の手続きのルールを見ていきましょう。

同一市区町村に引っ越す場合

離婚後の住所変更のうち、同一市区町村に住所を変更する場合は、その手続も至極簡単なものになっています。

離婚後に引っ越した住所への転居届を市区町村役場に提出するだけです。

引っ越しから14日以内に市区町村役場にて住所変更の手続きをします。

14日を過ぎた場合は過料を支払わなければならない場合があります。

他の市区町村に引っ越す場合

離婚後に違う市区町村に引っ越した場合は、住所変更も転居届を出すだけでは済まなくなってきます。

その他の色々な手続きが必要となります。

その方法は次項「離婚後の住所変更手続きの流れ」にて詳しくご紹介しますので、ご参照ください。 

離婚後の住所変更の際にすべき手続きリスト

 
離婚後の住所変更は、別の市区町村に住所を移す場合を含め様々な手続きが必要になってきます。
 
住所変更チェックリストとして7つの項目に分けてご紹介します。

転出届を出す

離婚による引っ越しで住所変更をするなら、まず行わなければいけない手続きはこの転出届の提出になります。

  • 手続きする場所…転出する市区町村役場(離婚前の住所)
  • 手続きの期限…転出する前後14日以内(地域によって違いあり)
  • 手続き時受け取る書類…転出証明書(離婚後の引っ越し先で必要)
  • 手続きに必要な物…本人を証明できる物。印鑑。転出届。

忙しくて離婚前の市区町村へ手続きに行く事が出来ない場合、代理人や郵送での手続きも可能です。

転居先で転入届を出す

離婚前の住所の市区町村役場で転出届の手続きをしてから、引越し先の役場へ転入届を提出することになります。

  • 手続きの場所…離婚後引っ越した先の市区町村役場
  • 手続きの期限…引っ越ししてから14日以内
  • 手続きに必要な物…離婚前に住んでいた役場から出された転出証明書。本人を証明できる物。印鑑。マイナンバーカードやマイナンバー通知カード。

国民健康保険や国民年金の住所変更

離婚にともない住所変更をした場合、国民年金や国民健康保険の手続きも合わせて行います。

このポイントとしては以下のことに気をつけましょう。

  • 国民年金は、転入先の市区町村役場で手続きが全て行える。
  • 国民健康保険は、離婚前の住所の役場にて資格喪失届を提出することが必要。
  • 離婚後の引越し先の役場にて、新たに国民健康保険の加入手続きをする。

印鑑登録や金融機関の住所変更

離婚後で住所変更をする時は、印鑑登録や金融機関の住所変更も忘れずに行いましょう。

すぐには必要にならないものですが、いざという時必要となるものですので一緒に行っておくと良いでしょう。

  • 印鑑登録の手続きは、離婚前の市区町村役場で印鑑登録の抹消手続きをしてから、転居先で印鑑登録を改めて行います。
  • 金融機関の住所変更は、インターネットバンキング、電話、郵送、銀行の窓口で行えます。

しかし、離婚の場合住所だけでなく氏名変更を伴う場合は、新しい氏名での身分証明書と新たな銀行印を持参し窓口で行わなくてはいけません。

郵便物やインターネットなどの手続きを行う

離婚後に引っ越しをした場合、その次に行うのが郵便物やインターネットなどの通信手続きです。

  • 郵便物に関する手続きは、全国の郵便局の窓口どこでも、転居届を提出するだけで1年間離婚前の住所に届いた郵便物も転送してもらえます。
  • インターネットプロバイダーは、特に住所変更の手続きは必要ありません。

ただし、プロバイダーがフォローできない地域に住所変更する場合は解約の手続きを取りましょう。

子供の住所変更を行う

離婚後に子どもと一緒に引っ越しをした場合、子どもの住民票も移動させる手続きをしましょう。

子どもも住所変更した場合は、公立の幼稚園や学校に転校する必要がある場合は、市区町村役場の教育委員会に出向き、離婚後の住所の学区の学校への転入手続きを行います。

児童手当や児童扶養手当の手続きを行う

離婚後に子どもを引き取り、地方自治体の助成金や手当を受け取る場合、その手続きも住所変更と共に行うと良いでしょう。

離婚前の住所から転出した日の15日以内に住所変更後の市区町村役場に届ければ、転出日の翌月から児童手当や児童扶養手当を受け取ることができます

離婚後の住所変更で気をつけるポイント

 
離婚した後、住所変更の手続きを行う場合、持参しなければいけないものや気をつけることをご紹介します。

転出届提出時にできる手続きは一気に行う

離婚後の住所変更の際にすべき手続きリストでは、行う手続きをバラバラで紹介しましたが、住所変更と一緒にできることは一度で全て手続きしてしまいましょう。

転出届の手続きの時にできるものは以下の通りです。

  • 国民健康保険証・高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など健康保険関係の資格喪失手続き
  • 印鑑登録証の登録抹消手続き
  • 転出証明書を受け取る

これらの手続きに伴い、各登録証と印鑑、家族の分も代理で行う場合は委任状も持参します。

転入届提出時にできる手続きは一気に行う

離婚後の転入届を行い、一緒に住所変更できるものにはチェックリストの中では「印鑑登録」「国民健康保険や国民年金の住所変更」「子どもの住所変更」「児童手当等の手続き」があります。

それに伴い持参する物は下記です。

  • 転出証明書 
  • 離婚前の市区町村役場で発行された手当証書
  • 年金手帳
  • 印鑑

住民票を移動した後に住民票の写しを出してもらい手続きするものもありますので転入届と同時に住民票の写しも入手しましょう。

チェックリスト内の「銀行の住所変更(氏名変更)」には戸籍謄本(または離婚後の氏名に変更された運転免許証、パスポード)が必要となりますので、離婚後の引越し先での新しい戸籍の登録が終わってからになります。

戸籍の登録には数日必要となりますので、後日また足を運ぶことになります。

手続きは空いている平日に行う

チェックリスト内の各種手続きは基本的に平日に行いましょう。

平日に直接本人が出向き、スピーディーに行うことが大事です。

郵送でもできるものもありますが、住所変更の手続きの中には期日をすぎると過料が課せられるものもあります。

例えば、転出届を郵送で行う場合、転出証明書が手元に届くのも遅くなります。

最終的には、転入届の手続きが遅くなってしまいチェックリスト内の全ての手続きに影響が出ます。

期限内に手続きできない場合は代理人を立てる

離婚後、忙しくてどうしても自分で手続きができない。

チェックリストにある手続き全部を1日で行おうと思うと、離婚前の住所が遠ければ物理的に無理なこともあります。

そんな時は、代理人を立てて代わりに手続きをしてもらうこともできます。

委任状を書いて渡し、代理人の身分証明書や印鑑を持参して手続きしてもらうことになります。

この代理人は、弁護士である必要などはなく、親せきや友人などでも問題ありません。

困ったことがあれば弁護士へ相談する

離婚後の引っ越しは、住所変更のチェックリストにある以外の住所変更の手続きや子どもの姓を変えたり、戸籍の問題など難しくて複雑な手続きもあります。

特に、子供がいる場合には、親権や戸籍は法律が複雑で一人で処理しきれないという場合も多いでしょう。

離婚にまつわる問題を一挙に解決するためにも、今困ってるという方は弁護士に相談してみましょう。

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弁護士に相談してスピーディーに済ませてしまう方が得をする場合があります。

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離婚後の住所変更手続きリストと知っておくべきポイント5選を解説のまとめ

 

離婚後の住所変更の手続きのチェックリストをまとめてみました。

離婚後に引っ越した場合、とても多くの手続きが必要なことがおわかりいただけたでしょうか?

何をどういう手順で手続きしたら良いのか、自分のケースに合ったチェックリストを作ると分りやすくなります。

子供のためにも、自分のためにも漏れなく、計画的に手続きをしましょう!

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